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弁護士の守秘義務について
すいません。弁護士の守秘義務について質問です。 よく、弁護士には守秘義務があると聞きますが、次の点ではどうなんでしょうか?? 1、ある事件を起こしてしまい、まだ逮捕、任意聴取は行われていないが、一緒に事件を起こした友人がつかまってしまい、もしされた時のために今後どうしたらよいか相談したとします。 この場合、弁護士から警察に通報されることはあるのでしょうか?? また、逆に弁護士に警察から相談内容を聞かれた場合、その内容を警察に言ってしまうことなどはあるのでしょうか? 2.「1」に関連して、弁護士の先生方はそれぞれに得意分野があると聞いたことがあります。逮捕や任意聴取された時のために、特定分野に強い弁護士の紹介、紹介弁護士との相談の日程調整などは行ってくれるのでしょうか?? 3.「1*2」の情報が警察にもれたりすること、捕まったときなんでそんなこと弁護士に相談してるのかと逆に、怪しまれたりしないのでしょうか?? 長々とすいません。わかりにくい文章だと思いますか、どうか教えてくださると嬉しいです。
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- abcgmot
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まず、1ですが、 弁護士から警察への密告ということですよね。 これは依頼者から違法行為を知り得た場合、警察に報告する義務があるとするゲートキーパー制度の立法化で問題になりましたね。 現在のところ、日弁連も弁護士の守秘義務に反するとして反対表明を出していますし、立法化には至っていないようですので、警察に報告をすること、警察から聞かれた場合に依頼者の事を話すことはないと思います。依頼者との信頼関係に関わることですので…。 2に関してですが、当番弁護士制度があります。当番弁護士を頼みたい旨を警察署や裁判所に伝えれば、最寄りの弁護士会から弁護士が派遣され、相談を受けて貰えます。 ただ、特定分野に強い弁護士とかの指定まではおそらく出来ないと思います。あらかじめ、この人に相談したいという人がいれば調べておいた方がいいのではないでしょうか。 3については、まず1に関しては依頼者本人が口外しない限りは心配ないでしょうし、2に関しては逮捕や任意聴取された場合の話ですよね。 その場合、既に被疑がかかっていますし、強引な聴取など、依頼者に不利な状況を作らないために弁護士立ち会いのもとでの聴取を希望したりというのは自然なことではないでしょうか…。