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警察官の守秘義務について
あるトラブルが発生したため、110番通報により警察官の臨場を願いました。警察官の到着後、突然、通報者である私の名前をトラブルの相手や全く関係のない第三者の前で大声で呼ぶことは、地方公務員法第34条などの「職務上知り得た情報」を漏らしてはならないことを禁ずる法律(守秘義務)に抵触すると私は考えています。 しかし、名前を大声で呼ばれたことに関しては、守秘義務の存在にかかわらず、職務上知り得た秘密を開示することが認められた「正当な理由」として、許されることなのでしょうか。 トラブルの相手に少々不安があるため、今後、報復など家族の安全に関し懸念があります。 警察官も法律上の守秘義務が課せられているはずですが、この問題に関しての対処法を教えてください。 私は法律には素人であるため、できれば法律の専門家の方の助言を宜しくお願いします。
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- makochi
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回答No.1
なかなか問題にしにくいケースですね。 名前の読み上げなどは、明らかにそれが被害者(つまり貴方)に不利である場合には守秘義務を負うもののひとつをみだりに明かしたとして問題とされますが、将来、具体的にその警察官の行為によって被害を受けるなどしないと、実際上は警察官が謝罪する程度で片付けられてしまいます。 でも、貴方もトラブルの相手もその場にいて面割れしているんですよね? とりあえず、警察に苦情を申し立てて、実際に被害が発生していなくても、そういった名前の連呼という事実があったということを、警察官との間で確認しておくと良いでしょう。 そうした双方の確認を経ておけば、今後、貴方にとって不利な事態になった際に、その原因となった証拠として用いることが出来ます。
お礼
makochi様 ご回答を頂きありがとうございました。また、お礼が大幅に遅れ、申し訳ございません。 ご回答を参考に問題の警察官との話し合いをもちましたが、結局、この警察官の上司によってもみ消されてしまいました。この上司いわく、私の権利は守られないのだと明確に言われました。 このため、トラブルの相手が素行不良者であることから、安全を考え、情けないことに身を隠しておりました。 最近では、身辺に異常がないことから、少々安心しています。 これでは税金を払っている意味がわかりません。頼りにならない警察官を取り締まる組織を作って欲しいと願うばかりです。 makochi様には、ご回答を頂きながら申し訳ありませんでした。