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監査役
お世話になります。 単純な質問なのですが、監査役は株主総会、臨時株主総会に出席する義務はあるのでしょうか?(議事録の最後に記名・押印が必要か?) ちなみに当社は資本金6000万円です。 よろしくお願い致します。
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現行商法では275条で監査役は取締役が株主総会に提出した議案に関して意見報告する義務を負っていますから、総会出席・記名・捺印義務があります。 但し、資本金1億円以下でかつ負債総額200億円未満の小会社ではこの義務が免除されています。
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- nobchan
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回答No.1
あると思います。少なくとも、常勤監査役と呼ばれる人には出席の義務があると思います。 株主に対して、監査役会からの報告をする義務があるためです。 出席していなければ報告していないことになります。 ただ、社外監査役や非常勤監査役は、「都合により欠席」と、開会時に議長が株主に報告すればよろしいです。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。
お礼
明確なお答えをいただき、誠にありがとうございました。