- ベストアンサー
扶養について
2年間社会人でしたが、来年の4月から大学生に戻るので、4月からはバイト生活になると思います。 そこで聞きたいのは税金のことです。 1年の収入の合計金額は1月~12月の合計で計算しますよね。 そのとき、3月まで社会人でいるわけですから103万は余裕でオーバーすると思います。 学費を稼がねばならないので制限があると困るんですが、親の扶養から一度離れたとき、また学生なら戻らなきゃならないんでしょうか? それとも抜かれたままでしょうか。 基本的なシステムが全く分からないので、教えていただきたいのです。 そして親の扶養に入らない場合、自分で税金を支払うと思いますが、どの程度とられるのかとか、どの位稼げば損にならないかとかを教えていただきたいです。再来年はもしかしたら親の扶養に戻るほうが得なのかとか考えていて、でも詳しくどんな制度か知らないのでご教授願います。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>3月までに稼ぐお金は恐らく70万くらいだと想定しています。 >すると12月までに130万上限で稼ぐとすると、60万しか稼げないことになりますよね・・それだとちょっと少ないし4月から12月までに80万位稼ぐとすると、20万オーバー・・・ >微妙なラインですが、この場合働いたほうが得なんでしょうか・・・ なるほど、そうなんですね、仮に150万円として来年分の所得税を計算してみますね。 1.所得金額 150万円-65万円(給与所得控除額)=85万円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm 2.所得控除額 38万円(基礎控除額) http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm 但し、他に、ご自分で健康保険料や年金、生命保険、損害保険等を支払われていれば、それらの控除もあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 3.課税所得金額 1-2=47万円 4.所得税 47万円×5%=23,500円 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2260.htm この他に、住民税が5万数千円かかりますので、合わせると8万円足らずの税負担になると思います。 (住民税は、実際には、そのまた翌年の6月以降に納付すべきこととなります、来年(住民税はほぼ1年遅れのため再来年度)より税源移譲に伴い、所得税が下がって、住民税が上がっています) ですから、150万円稼げば、手取りで言えば約142万円という事になり、130万円稼いだ時よりは、手取りも多くなる結果となりますので、それぐらいであれば、稼げるだけ働かれた方が良いものと思います。 それと健康保険の扶養については、自動でなるものではなく、会社から社会保険事務所等へ届出をする事により扶養扱いとなりますので、該当する事となった時点で、親から会社に伝えてもらうべき事となります。 月額で108,333円以下にアルバイト代を抑えるつもりであれば、来年4月からでも扶養に入る事は可能と思います。 ただ、それ以上に働く場合には、健康保険の扶養には入れない事となりますので、先に書いた税負担のほかに、国民健康保険料の負担も増える事となります。
その他の回答 (3)
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
親の扶養から一度離れたら抜かれたままとか、学生なら戻らなきゃいけないとか、そういう事は決まっていません。 税金上の扶養になれるかどうかは、「その年(1月から12月)の所得が38万円以下かどうか」だけが基準で、所得が38万円以下なら一度は扶養から離れてもまた親が自分を扶養控除の対象にできるし、それとも「一度は扶養を離れて社会人やったり、自分で学費かせいで再び学生やるんだから、(たとえ基準を満たしていても)自立する」ということで扶養控除の対象から外れなくても、どちらでも構いません。 ただ、親御さんの心情としては、扶養控除の対象になれる家族がいるなら、節税のために、扶養控除の対象にしたいとは思いますが。 「学生だから」扶養に戻るのではなく、扶養控除の対象になれる状況なら、なってあげて、親御さんの節税に協力するのも手です。 また、学生なら扶養に戻らなきゃいけないと決まっているわけじゃないので、扶養控除の対象とならずに自分の学費を稼ぐのも、悪くないですよ。 自分で税金を支払う場合、どの程度とられるのかは、状況によります。 社会保険控除など控除ネタが何円あるのかによっても違いますし、所得金額によっては、生計を一にする家族分も合算して、医療費控除を「質問者さんが」する方が得になることもあるし。 ただ、税金上の扶養と、社会保険上の扶養とは、別々に考えます。 税金上の扶養は、12月31日現在の状況がどうであろうと(正社員だろうと、完全無職だろうと)その年の所得が38万円を超えていると、扶養控除の対象になれません。 しかし社会保険上の扶養は、今までの収入がどうであれ、今後=向こう1年間の収入見込みが130万円以内であれば、扶養に入れます。 国民年金は自分で払うにしても、健康保険は、親御さんが会社の組合健保に入っていて、その扶養にしてもらうと、保険料の負担は無いのです。 なお、この回答の中に出てくる「所得」とは、収入から、必要経費または給与所得控除を差引いた金額のことです。 給与収入103万円の場合、給与所得控除は65万円なので、給与所得は38万円になります。
お礼
前の方もおっしゃっている通り、所得税と健康保険について考えなければなりませんね。 学生だから扶養がどうという話ではないことも理解できました。 130万というラインがぎりぎり超える位なので、なんとも微妙です。 来年は諦めてたくさん稼いで、再来年は抑える形がベストな気がしてきました。 130万に抑える年は、親の健康保険に加入するにはやはり申請が必要なのでしょうか。それとも自動的に?分かりましたら教えてください。 ありがとうございました。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
まず、ひとくちに扶養といっても、所得税と健康保険の2種類がありますので、それぞれについて説明してみます。 所得税の扶養については、1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入ベースでは103万円以下)でなければ扶養に入れませんので、3月まででオーバーされるのであれば、来年については残念ながら所得税の扶養には入れない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm 次に、ご自身の所得税ですが、通常は給与収入金額で年間103万円以下であれば所得税はかからないのですが、大学生等の学生の場合は、勤労学生控除が適用されますので、年間130万円以下であれば、所得税はかからない事となります。 但し、勤労学生控除は、130万円を超えれば一切控除できない事となりますので、その際は103万円を超える部分について所得税がかかってくる事となります。 ただ、3月までで103万円を超える状況であれば、130万円以内に抑えようと思えば、わずかな金額しか稼げない事となりますので、所得税といってもとられるのは10%とか20%ですから、稼げるだけ稼いだ方が、手取りは大きくなるものと思います。 (130万円ぎりぎりであれば、130万円以内に抑えたほうがもちろん良いとは思いますが) 一方、健康保険の扶養ですが、これについては、向こう1年間(1月~12月という区切りは関係ありません)の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができますので、年換算の130万円ですから、月額で108,333円以下にアルバイトの収入を抑える予定であれば、4月からでも扶養に入る事は可能と思います。 (但し、親の会社で加入されている健康保険が、健康保険組合のものである場合には認定基準が違う場合がありますので、ご確認されるべきものとは思います。)
お礼
3月までに稼ぐお金は恐らく70万くらいだと想定しています。 すると12月までに130万上限で稼ぐとすると、60万しか稼げないことになりますよね・・それだとちょっと少ないし4月から12月までに80万位稼ぐとすると、20万オーバー・・・ 微妙なラインですが、この場合働いたほうが得なんでしょうか・・・
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
>3月まで社会人でいるわけですから103万は余裕でオーバーすると思います 1月~3月の3ケ月で103万円もあるのですか? 源泉徴収票で総収入と税額がわかれば、ご自分で「確定申告」の計算できます。
お礼
あ、いえ3月まで社会人でいると、3か月ぶんだけで収入が70万くらいいってしまうので、バイトでろくに稼げないなと思いまして・・ バイトで100万は必要なので。 確定申告のシステムも全く知らずでして;お恥ずかしい。 職場で自分でやらなくても自動でやってもらえているのでやったことがなくて。。 ありがとうございました。
お礼
なるほど~具体的な金額を例にとって説明していただいたのでピンときました! この例だとわりと少なめな税金で済みそうですね。 住民税が頭いたいのは横浜市住民なので8万5千円位払っている事です。とっても高いです! ありがとうございました!