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"扶養"について・・・

学生でアルバイトをしている者なのですが、 今は月に11万強稼いでいます。 そこで会社から、このままだと保険をかけなきゃいけないという話を聞いて、保険料のことや、扶養のことをネットで調べていたのですが、 イマイチわからないので教えてください。 扶養に「税金の扶養」と「保険の扶養」があることは分かったのですが、 これは両方とも、年収が130万を超えた場合に親の扶養から外れなければいけないということであっていますでしょうか。 保険の扶養は、私の見たサイトでは全て130万以上の場合とあったのですが、 税金については、103万以上書かれているものと130万以上と書かれているものとありました。 130万以上と書かれているものは、「学生の場合は・・・」とあえて書かれていたので、103万と書いてあるものは、学生でない社会人の方のことなのかもしれませんが、 扶養を外れるとなると親の負担にもなることなので、 確認したくて質問しました。 長々とすみませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
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回答No.3

保険の扶養 今後の年収見込みが130万を超えると       扶養からはずれる。       つき11万だと、今後の年収見込みが132なので       親の扶養からはずれ、アルバイト先の健康保険に       自分が入る=会社がかける ことになります。 税金の扶養 1月から12月までの年収が、103万を超えると       親の扶養からはずれます。 自分の税金 1月から12月までの年収が、130万を超えると       あなたが税金を納めなくてはなりません。

tororin035
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもわかりやすいです。 私が見た税金の130万というのは、親の扶養のことではなくて、 きっと自分自身が給料から払う税金のことだったんですね。 なぞがとけました。 それにしても、ややこしいですねw ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

#2です。 >1つ質問なのですが、 扶養を外れたり入ったりすることは、コロコロと変われるものなのでしょうか。 税金の面ですと年間の合計であり結果ですから、変更ということはありませんが、健康保険の面ではよくあります。 ただこれは(昇給や勤務時間の延長で)恒常的に給与が108330円を超える場合です。 例えば12月は忙しくてこのひと月だけ超えてしまったという場合は通常は含まれません。 ではふた月の場合やそれ以上の場合はどうかというと、それは健保組合の規定あるいは判断によります。 また雇用保険の失業給付を受けるとある金額以上ですと扶養になれません。 ですから既婚女性などですと、仕事をやめた直後は夫の扶養になり、失業給付を受けるようになると扶養を外れて国民健康保険に入り、失業給付が終わると国民健康保険を脱退してまた扶養に復帰するというように短期間にめまぐるしく変わります、これはできるできないというよりも事情を説明すると健保組合のほうからそうするように指示されます。

tororin035
質問者

お礼

早速組合に連絡をして確認を取りました。 ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月に例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 健康保険の扶養は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という定義であり、この定義の具体的な内容についてお分かりいただけたでしょうか。 それではまず所得税の面で質問者自身がどうなるかといいますと一般には103万を超えると所得税がかかります。 ただ質問者の方の場合学生ということなので、勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出すればさらに27万円上積みされて、130万円が限度になります。 この場合在学する学校から必要な証明書の交付を受けねばなりません。 また100万を超えると住民税もかかります、ただしこれにも勤労学生控除があって26万円上積みされて126万円が限度になります。 住民税は今年の収入に対して来年支払うようになります。 一方親の立場では控除がなくなるために所得税が増えます、質問者の方の場合学生ということで16歳以上23歳未満であれば特定扶養親族として63万の控除があります。 これがなくなると所得によって差がありますが、一般的に税率10パーセントとすると6万3千円の所得税の増額になります。 また住民税も同様でこちらは特定扶養親族が45万ですから、やはり一般的に税率10パーセントとすると4万5千円の増額で、所得税とあわせると親の負担は10万強の増額になります。 それと扶養から外れそうな金額になるならばあらかじめ親に通告しておかねばなりません、親がその事実を知らずに扶養者として申告してしまうと不正申告になります。 次に健康保険ですが上記のように扶養から外れるようになった場合その月から手続きをしなければなりません、手続きをせずに扶養のまま健康保険証を使い続けたことが発覚すれば、扶養の資格を失った月まで遡って、資格をはずされその間に健保が支払った全額を請求される可能性があります。

tororin035
質問者

補足

ありがとうございます。 具体的な金額の例が出ていて、とてもわかりやすいです。 1つ質問なのですが、 扶養を外れたり入ったりすることは、コロコロと変われるものなのでしょうか。 もしかすると、1年に何回も扶養を外れたらり入ったりするかもしれないということですよね・・・。

回答No.1

この手の質問は非常に多いですねw 被扶養者の範囲は ○健康保険:今後1年間の収入見込みが130万未満の人。バイトのように収入が安定していない場合は、一月の収入が130万÷12月=108,333円未満というのが目安になりますが加入している保険(国保や共済等)によって取り扱いが違うので、確認が必要です。 ○税金:1月から12月の収入が103万以下の人。 金額もそうですが、「いつからいつまで」というのも違います。 このことを踏まえた上で現状(いつからいつまで働いて、いくらの収入がある)を親御さんに伝え、親御さんから担当者(サラリーマンなら会社の庶務の人、自営業なら役場)に確認してもらうのが一番確実だと思います。

tororin035
質問者

お礼

ありがとうございます。 さっそくどの保険に加入しているのか、確認してみます。 保険と税金で金額が違うと、 103万以下に抑えるか、104万~130万にするか、気にせず130万越えるか・・・いろんなパターンを考えないといけないので面倒ですねw これから、具体的な金額(給料・税金など)を計算してみてから考えてみます。 ありがとうございました。

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