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電機主任技術者について
大学で必要な単位を取得していれば、1年の実務経験で第3種電気主任技術者の資格を、試験免除で取得することができると聞きました。 でも今勤めている会社からは、申請しての試験免除をせず資格試験を受けて資格を取得するように言われています。 今の会社を1年勤めて辞めた後で申請すれば、試験免除で資格を取得ることは可能ですか? 申請に今の会社の許可が必要になったりするのですか? 申請はどこにすればいいのですか? 分かる方は回答よろしくお願いします。
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実務経験証明書はあなたが主任銀技術者の指揮命令の元で、担当した設備の設置、工事、運用のいずれかまたはすべての実務経験の内容を記載して会社の(通常は社長の)証明をもらうものです。 証明書の記載例は「管理技術者必携」に掲載されています。ヤフーオークションで売られていますが、内容は次のようなものです。 主任技術者の氏名と組織図(あなたと主任技術者の関係がわかるもの) 担当した設備の概要(トランスの容量、CBの数・定格、CTやリレーの数)、保守点検の周期などです。 大きな会社であれば上司が内容をチェックし、社長の押印申請をしてもらうはずです。 (役所側は課長のはんこでは認めません) つまり、実際に現場で実務を担当していることを客観的に説明できないといけません。 設備を持っている会社に1年勤めてもらえるわけではありません。 また免状交付の際には通産局の係官が面談して実際にどんな作業をしたのか聞かれます。 「でも今勤めている会社からは、申請しての試験免除をせず資格試験を受けて資格を取得するように言われています。」という理由は、電顕に限ってではないですが、電験ではとくに「試験合格」と「実務経験(認定者)」の資格者のレベル差が著しいためです。実務経験者なら何も勉強せず、上司とゴルフの話をしていればもらえますが、試験に合格するためには大学の電気科を出ても1年の学習が必要だからです。またこの1年の学習は実際に設備を持つ会社にとっては必要と考えられています。認定者の場合は自分が見たことのない設備については手も足も出ないとおもいます。 新設の設備を導入する際に短絡容量の計算があっているかチェックするとか、事故が起きた場合に原因究明を数時間で行い、復旧方法や再発防止対策を数時間で決める必要があるためです。 (実務経験者では不可能です) もしあなたが電気屋として生きていくつもりなら試験を受けて実力をつけることをお勧めします。 認定免状は現場で長く勤めた人に年金の足しになるように退職の際にあげるとか、急な退職で人員が確保できないときに緊急避難的におこなうとか、電力会社の1種免状のようにローテーションで資格者が必要な場合(実務は組織として行われる)に会社が主導で出すとかといった場合が多いようです。
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- sytmm211
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3種は簡単!だから、試験受けて取りなさいよ! 2種、1種と進むためにも、勉強して試験受けて取りなさいよ! 免許に価値があるのではなく、理解してる事に価値があるのですから!
- denkiya3
- ベストアンサー率52% (120/229)
>今勤めている会社からは、申請しての試験免除をせず資格試験を受けて資格を取得するように言われています。 この見識(考え方)を支持します。 電気屋としての経験1年程度で、3種免状を取得しょうとするのは 実務経験不足が多くて、電気屋としての業務を任せるのには不安が有ります。 3種でしたら、大学卒なので「試験で合格」して下さい。 因みに、私の勤務先の「不文律」では、 3種は受験で取得、2種もできるだけ受験での取得を奨め、 但し3種合格後5年以上経過し、且つ50歳以上の方には 認定取得を認めるとしています。(大卒等の学歴には一切関係有りません) 2種の主任技術者には「(事故やトラブル対処への)経験と落ち着きある判断行動の資質(教育も含む)」が 必用になると考えているからです。 その為、資格保有者の定年退職者を見込み、長期計画で育成しております。 *確かに、当社でも大卒でもなかなか3種に合格出来ない人もおれば、 2種を合格し、1種の試験合格を目指している大卒や高卒の人もおります。 認定取得には「資質」を判断して「上司を含む私らベテラン」が 認定の可否を判断しております。 認定には、勤務先社長印が必用です、 1年ほどで退社した人へ前勤務先が認定印をしてくれるとは思いません、 私が電気の世界で仕事をしている社長ならば、認定を断ります。
- suzusan7
- ベストアンサー率64% (22/34)
こんにちわぁ >今の会社を1年勤めて辞めた後で申請すれば、 >試験免除で資格を取得ることは可能ですか? 答えはおそらく無理です。 1年間というのは経験として有効に携わった期間を指します。 経験としてカウントされる業務にどれだけ携わっていたかに よって変わります。また、新入社員はいきなり一人前という 扱いにはならず、新入社員の実務期間は低減されてしまうらしいです。 ですから、1年間で会社を辞めた場合は実務経験としては不足となります。 >申請に今の会社の許可が必要になったりするのですか? 許可ではなく証明が必要となります。 あなたが書いた実務経歴を会社が認めて、証明印をもらう必要があります。 >申請はどこにすればいいのですか? 参考URLを見てください。 窓口は所轄産業保安監督部になります。