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電気主任技術者資格の効力について
電気主任技術者三種を取得している者が、上位資格の電気主任技術者二種を取得した場合について Q1.電気主任技術者として選任されている時に、上位資格を取得した場合、経産省などへの届出をし直す必要はありますか? Q2.二種取得後も三種の免状は有効でしょうか?(例えば二種取得後に経産省への選任届出を三種で行うことが可能か?)
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Q1.必要ない。上位資格であろうが現在の業務が3種で認められた範囲の業務ですから。 Q2.有効です。しかし、同一人物ですから両方を主張するのは無意味です。例えばのご質問には「可能」ですが意味はないですね。 車の大型免許を考えてみてください。普通免許を取得後に大型免許を取得しますが、大型免許があれば当然普通免許で運転できる自動車も運転できます。これと同じことです。
お礼
回答ありがとうございます。 二種があれば三種の範囲をカバーしているのはもちろん承知していますが、二種取得を会社等に知られたくない場合もあり今回質問いたしました。 Q2につきましては、両方を主張するわけではなく、二種取得後も三種が有効であれば三種で届出を行い二種を持っていることを公にしたくないということです。 車の免許でしたら免許証も同一で隠しようがないですが、電験の場合資格証が別々のものですので、二種をとったことを完全に隠すことが出来るかを知りたかったのです。 ご回答頂きました内容からすると、二種を取得しても三種の資格は有効のままのようですね。