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電気主任技術者について

当方、自営業で電気工事を営んでおります。 一昨年、3種電気主任技術者試験に合格いたしました。 今まで電気工事一本でやってきたので、保安や管理に関する知識や技術、経験等ほとんどありません。 が、つい先日『工場を自家用にするので主任技術者やれないか?』と、お話を頂きました。 点検などに関しては、実務の経験のある方に手伝って頂いて教えていただきながらやっていこうと思っているのですが、3種の免状を持っているからといって、直ぐに主任技術者となることができるのでしょうか? 経験がいるとか、どこかの団体に属さなければいけないとかあるのでしょうか? あと、兼任と選任とあったのですが、説明を読んでもイマイチ理解できませんでした。 当方、一種電気工事士も持っているので、それで小さな工場の主任技術者もやれたような気もするのですが、どうしたらいいかとか記憶がイマイチはっきりしておりません・・・ H.P.をみても、主任技術者をおかなければいけない との記述はありますが、どのような人がどのようにしたら主任技術者になれるのか と、わかりやすく書いてあるようなとこは発見できませんでした。 わかる方がいらっしゃいましたら、是非宜しくお願いします。

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  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

私も同じような状況です。ただ、残念ながら、電気工事業者が主任技術者を兼任することを、通産局は認めないようです。工事する者が点検するのでは、意味がないというわけです。しかも基本的に、個人が主任技術者になるには、その事業場に常用、またはそれに近い形態でなければなりません。電気工事の合間に点検に回る、というような甘い考えでは許可されません。これらのことは種々の解説本にも書かれてなく、申請を却下されたときは、私もショックでした。 > 経験がいるとか、どこかの団体に属さなければ… 現実の問題として、試験に合格したからといって、全く実務経験がなければ、職務を遂行できないでしょう。どこかの団体に属さなければならない、ということはありません。 > 兼任と選任… 【選任】その事業場専用の主任技術者を置くこと。 【兼任】いくつかの事業場の主任技術者を1人で兼務すること。(簡単には許可されない) 【不選任】○○電気保安協会とか、△△電気管理技術者協会などに依託すること。 【許可主任技術者】第1種電気工事士免状の有資格者は(確か)500kWまでの主任技術者になることができる。(前述のとおり電気工事業は放棄しなければならない) なお、以上は10年以上前の話ですので、政府の規制緩和などで条件が変わっているかも知れません。所轄の通産局にお問い合わせされることをお薦めします。

kuno
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 お礼が遅くなって申し訳ありませんでした。 そうですか・・・ せっかく試験に受かったのに活用できないなんて残念です。 せっかくがんばってやってきた工事業をやめてまで・・・という気にはなれないので、その旨を相手方に伝えようと思います。 せっかくですので、一度、通産の方にも聞いてみます。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • botoyan
  • ベストアンサー率31% (48/153)
回答No.2

私も電気工事業側ですが、主任技術者さんにお願いしている件としては高圧受変電設備の新設、改修の際の竣工試験。省庁への申請関係をお願いしています。ほとんどの方が個人的にお付き合いをして頂いておりますが、関西電気管理技術者協会という団体に皆さん所属されています。 あとは場所によっては検査、管理をお願いするときは関西電気保安協会にお願いします。 個人の団体となると下記サイトで確認して下さい。残念ながら私は関西ですのでこの2つの協会のどちらかでいつも管理をお願いしています。他の地区の場合も一度お問い合わせください。 点数などにより、受け持ちがお願いできない場合も協会からの紹介で主任技術者さんを配したこともあります。

参考URL:
http://eme-kansai.or.jp/index2.html
kuno
質問者

お礼

早い回答ありがとうございます。 御礼が遅くなってすみませんでした。 やっぱり主任技術者さんを紹介して管理していただくというふうになるんですね・・・ 仮に工事業を廃業して電気管理技術者協会に所属しようとしても実務経験が要るようなので、どこかに勤めなければいけないので現実的には無理っぽいです・・・ 相手方にも、その旨伝えてみます。 どうもありがとうございました。

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