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住宅資金を両親に返したいのですが、

 来年、居住用マンションを買付け予定で、今年主人の親から資金をいただいていました。来年の確定申告にて相続時精算課税を適用する予定でしたが、事情によりマンションを買付けをキャンセルすることになりました。住宅購入用でいただいたお金はそのまま親に変換して税務上問題ありませんでしょうか。尚、今後数年住宅買付け予定はなく、親は62歳なので、通常の相続時精算課税制度での贈与は無理かと思っております。よろしくお願いいたします。

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回答No.2

現金贈与で現金がそのまま金庫に残っている状態だと、贈与を受けた人の銀行口座にも入っていないので、そのまま返してしまえばよいのですが、そうでない場合は、次のような条件の下に贈与はなかったものと取り扱われます。 (1)  贈与契約の取消し又は解除が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること。 (2)  贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと。 (3)  当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと。 (4)  当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること。 よって、銀行に預金してあった場合などには、銀行で利息が付くと思いますが、その利息も加えて、親御さんに銀行振込などで来年の3月15日までに返金しておくことが必要です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/952/01.htm
hirokobamimi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。簡潔でわかりやすく教えていただき参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

もらったもらわないは、たとえば住宅購入後にその市場価格と登記上の持分、金融機関の借り入れの数値に、矛盾がないかチェックが入ることがあります。同様、何もないところに、急にある名義の口座からある名義の口座に金が移動していたら、贈与が疑われますね。借りたお金が、移動していなければ、そのまま返しても、というか返せば、問題ないのでは。どのくらいの金額か知りませんが改めて贈与にならない限度額を家族全員が毎年お借りして、返さないという方法なら、最近のマンションでしたら5年もあれば、かなり援助いただけたことになるのでは。10年もすれば・・・うらやましい話です。

hirokobamimi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。