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親から受け取る住宅資金について
素朴な疑問なのですが、どなたか教えてください。 住宅購入の頭金を親が出してくれるとします。 それを使って実際に住宅を購入する前に投資をし(株・FXなど)、資金を増やしてから今年中に新居を購入後、来年の確定申告時に相続時精算課税の申告をすることは出来るのでしょうか? それともコレは贈与になってしまうのでしょうか? 表現がわかりづらかったらすみません・・・。
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>それを使って実際に住宅を購入する前に投資をし(株・FXなど)、資金を増やしてから今年中に新居を購入後、来年の確定申告時に相続時精算課税の申告をすることは出来るのでしょうか? 難しい命題ですね。。。。出来なくはないかもしれません。 国税庁の判断によるものと思います。 というのも、極端な話、今年の初めに貰ってそれを使ったのが今年の終わりとして、通常の預金でも金利はかかります。これは当たり前ですけど認められる話であり、それをどこまで拡大解釈していいのかはわかりません。 単に貰ったお金の一時保管の手段として株式を使ったのだという主張が成立するかどうかということです。