• ベストアンサー

両親からの贈与について

住宅を購入(支払いは来年の2月)し、いろいろWebで調べてはいるのですが難しいことが多く、このところ、ここによくお世話になっています。 今回は自分の両親からの自分への贈与についての質問です。 住宅取得に関する贈与には「住宅取得資金贈与の特例(5分5乗方式)」と「相続時精算課税制度」があることは確認済みです。 そこで、たとえば2000万円の贈与をうける場合、今年中に「住宅取得資金贈与の特例(5分5乗方式)」を利用して母親名義で550万円贈与してもらい、残りの1450万円を父親名義で「相続時精算課税選択の特例」を利用して、贈与してもらう、ということは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>一応引き渡しは2月末までに、 きわどいですね。 >(中古物件なので)。 中古物件の場合の要件を満たすかどうかの確認も忘れずに。(築年数などの制限があります) >550万円の特例は今年中しか利用できませんよね? そうですね。 >3/15までに居住しないとダメなのは「相続時精算課税選択の特例」の方でしょうか。それとも両方でしょうか。 両方です。 中古物件ということであれば、既に売買契約を済ませていると思いますので、その契約書と重要事項説明書をもって、税務署に一度相談された方がよいでしょう。別に税務署は怖くありませんよ。 どのみち税務署に申告しなければならないのですからね。

yumin_yumin
質問者

お礼

はい。重説も受け、売買契約は済ませています。 中古物件の要件は確認しましたが、満たしていました。 どうしても「税務署はヤなところ」というイメージがありますが、 別にやましいことをしているわけではないので、堂々と相談に行けばよいのですよね。 補足の回答を迅速にいただき、感謝です。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

来年の2月に居住可能ですか? 来年の3/15までに確実に居住可能であれば、今年の贈与でもかまいませんが、確実でないのであれば居住する来年に贈与してもらった方が確実です。(期限延長の例外規定はあるが確実ではありませんから) 贈与時期に関しては上記のような懸念はあるものの、 >今年中に「住宅取得資金贈与の特例(5分5乗方式)」を利用して母親名義で550万円贈与してもらい >残りの1450万円を父親名義で「相続時精算課税選択の特例」を利用して、贈与してもらう、 これは可能です。 ただ気になるのは、母親名義と書いていますが、それは母親の収入をためた資金でしょうか? 父親の資金を母親経由で贈与を受けたということになると、父から母への贈与となり、ここで贈与税がかかりますよ。

yumin_yumin
質問者

お礼

回答をありがとうございました。 母親は自営業をしておりまして、母親の収入の貯蓄です。

yumin_yumin
質問者

補足

一応引き渡しは2月末までに、ということになっているのでたぶん大丈夫だとは思うのですが、現在の居住者も次の住宅の居住者の退去を待っている状態だそうです(中古物件なので)。 550万円の特例は今年中しか利用できませんよね? 3/15までに居住しないとダメなのは「相続時精算課税選択の特例」の方でしょうか。それとも両方でしょうか。 おわかりでしたらお教えいただければ幸いです。

noname#19073
noname#19073
回答No.1

恐らく可能ですが、税体系は諸事情が複雑に絡むケースもあり、税金のことは専門の税務署に問い合わせた方が確実です。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4503_qa.htm#q1
yumin_yumin
質問者

お礼

このページを探しきれていませんでした。 ありがとうございました。助かります。 最終的にはきちんと税務署に問い合わせようと思っています。