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夫:会社役員、妻:自営赤字、最善の税金対策は??
初めての申告になり非常に苦慮しております。アドバイスを頂けますと幸いです。 夫:会社役員(年収約1,000万円) 妻:自営(2006/1.2.派遣収入約40万円、2006/5~累積赤字約140万円) 自営(喫茶店)の赤字は妻の人件費分(20万/月*7ヶ月とした計算)です。それを除いた売上-経費はほぼ毎月0となります。また現在、夫の扶養に妻は入っていません。 ここでこの自営の事業を夫の名義とし、収入の総和として見なす(収入の総和を減らす)ことができるのか?もしくは別の最善の形があるのか?という疑問があります。 恐れ入りますがアドバイスいただける方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
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- satomin797
- ベストアンサー率48% (28/58)
まず、旦那さんが経営者として奥さんに給与を支給するには、青色申告の届け出をしていないと認められません。そのあたりをクリアーしており、通達のように、実質的に経営しており、その喫茶店の所有者名やコーヒーの仕入れにかかる名義やその支払いをするために引き出す預金の名義などがご主人であるなど明白であれば認められるでしょう。 また、青色専従者の給与の金額は、届け出たものになりますが、所得税法施行令にある青色事業専従者給与の判定基準等により、過大と認められると変更させられることも考えられます。
- jun95
- ベストアンサー率26% (519/1946)
所得税の課税には、実質所得者課税の原則というものがあり、単に名義だけ自分のものにしても、実際には、コーヒーなどの仕入を奥さんがやっていたりレジの管理や給料の計算などをこれも奥さんがやっているような状態であれば、税務署が更正する可能性もあります。また、開業届などを奥さんの名前で出しておられると、それを変えることは難しいです。 妻の人件費分と書かれていますが、奥さんがその店を切り盛りされていると、それは、費用にならないので、儲かっていることになります。
補足
ご回答頂き誠にありがとうございます。原則は理解いたしました。 例えばですが、夫は実質のオーナーで経営全般を担当し、妻はいわゆる(給与を受け取る)雇われ店長の場合はいかがなりますでしょうか?よく見かける状況だとは思うのですが、