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夫婦で別々の自営での税金について
自営業者の妻です。今まで専従者として税金を申告してきました。 今年から 自分も自営業を始めたのですが、夫の会社の1部として扱い専従者として税金を申告するか、夫と別に自分で確定申告を行うか悩んでいます。 どちらが得でしょうか? 夫の方が私よりも収入は多いです。
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- ichimoku
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回答No.2
形式的なことではなく、実質所得者課税の原則に照らして判断します。 事業主が誰かは、その事業を経営していると認められる者です。 所得税法 (実質所得者課税の原則) 第十二条 資産又は事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が 単なる名義人であつて、その収益を享受せず、その者以外の者がその収益を 享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、 この法律の規定を適用する。 所得税基本通達 (事業から生ずる収益を享受する者の判定) 12-2 事業から生ずる収益を享受する者がだれであるかは、その事業を 経営していると認められる者(以下12-5までにおいて「事業主」という。)が だれであるかにより判定するものとする。
- ichimoku
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回答No.1
自分で開業ということは、損得以前に、専従者の規定に該当しなくなるのでは。 所得税法 (事業に専従する親族がある場合の必要経費の特例等) 第五十七条 青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族(年齢十五歳未満である者を除く。)で 専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの(以下この条において 「青色事業専従者」という。)が・・・
補足
回答ありがとうございました。 私の説明不足のようでした。 専従者にこだわりはありません。 税金を減らして家計収入を増やしたいと思っています。 なので、夫の会社の○○会社○○部門と言う形で仕事をし、専従者としてこれまで通り夫から給与を貰うか、 夫と対等な立場に立ち、自分で会社を作り 青色申告をするかです。