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自営業の夫が亡くなった場合、役員である妻は借金を
自営業の妻(役員)です。事務所を移転することになり、会社名義で1000万円借りました。 夫(社長)に万一のことがあった場合、役員である私はこの借金を負の遺産として相続しなければいけませんか?会社で入っている保険から主人が亡くなった場合、「会社に3000万円下りる」ことになっていますが、この3000万円は役員である私個人で受け取ることができますか(相続できますか?)役員は夫と私だけです。夫は何も教えてくれないので不安で仕方ありません。また、なんとかこの借金を保険金などで返済できた場合、この残された事務所を私と子供で自宅として住みたいと思っているのですが、可能でしょうか。(夫に万一のことがあった場合は廃業予定です。)法人の保険についてまったく無知ですみません。アドバイスよろしくお願いします。
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元生保です。 会社契約の保険の場合は、受け取りは会社です。そのときの経理は「雑収入」として扱います。だから経費を差し引いたときに「税引前利益」がある場合には法人税がかかります。会社の借金の返済にあてる経費は利息分だけで、元金返済の分は経費ではありません(その点はご存じだと思いますが)。 会社の借金といえども、小さい会社の場合には、奥さんに請求がいく場合もあります。念のため。 さて、税金もかからず、しかも奥さんが受け取り(相続税も払わず)、それを自由に使う方法があります。 それは、「死亡退職金」の規約を会社の規約としてをきちんと整えることです。税理士の方とか社労士の方、あるいは商工会議所とか、保険会社の方もそういう「ひながた」をもっていると思います。最悪の場合はインターネットで検索してください。 社長の年齢や、役員就任期間などによって、税務署で妥当と認める額があるはずですのでその点ご確認ください。 死亡退職金として3000万を受け取ることにすれば、会社の経理としては「雑収入」で入ってきても、「死亡退職金」という経費で扱うことができ、法人税はかかりません。また死亡退職金の受け取りを奥さんにすることでそれは相続財産となります。相続人が妻のばあいには相当額が非課税になります。そうすれば、会社を解散して、みなさんにお金を渡したとしても、自由に使うことができます。 いずれにしても、規模に関わらず、会社の規約はきちんとしておくことが必要だと思います。
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- 6dou_rinne
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役員ということは自営(個人事業)ではなく会社になっているかと思いますが、会社の借金は会社のもので保証人になっていない限り、他の役員に責任が行くことはありません。ただ、夫である社長が保証人になっていれば(たいていなっているかと思いますが)、妻は他の資産と一緒に借金や保証人の責任も相続します。 また、会社が受取人となっている保険金は会社のものですから妻が個人的に着服はできません。 どちらも会社のものですから保険金で借金を払ってまだ残れば、会社を清算して出資者の権利を相続した者が受け取ることは可能です。
お礼
すぐに回答いただき、本当に助かりました。感謝の気持ちでいっぱいです。主人と私、そして役員ではない数人の従業員でこじんまりと有限会社で営んでいる小さい会社なんです。私が会社の借金の保証人になっていないか、夫に聞いてみます。でも、どちらにしても主人(社長)は保証人になっているでしょうから、やはり妻である私が借金は引き継ぐのですね。保険金がプラスで残れば、会社を清算して出資者の権利を相続した者が受け取ることは可能なんですね!私は形だけの役員で経営内容のことはサッパリなんですが、実は会社の株を主人の両親もいくらか持っているようです。ということは、会社が受取人となっている保険金を主人の両親も「出資者の権利を相続した者」として受け取る権利があるということでしょうか?あまり折り合いがよくないので、保険金をすべて取り上げられたら・・・子供と二人で暮らしていくのがとても心配でした。やはり主人とよく相談するべきですね!本当にありがとうございました!
お礼
詳しく教えていただき本当にありがとうございます。自分が自由に使う方法があると教えていただき、ひとまず安心しました。やはり「死亡退職金」の規定を会社の規定として整えることが先決なんですね。夫婦でよく話し合ってみます。相続税についても、配偶者の優遇措置を受けることができるのですね。大変勉強になりました。おかげさまで問題がクリアになりました。万一のときの話とはいえ、経理を担当する者としては知っておかなければいけないことですね。ありがとうございました。