- 締切済み
税金対策
まもなく定年退職を迎える会社員です。 退職後は、貸家からの家賃と年金収入で生活しようと思っていますが、 税金対策も含めて、現役時代の経験を活かして経営コンサルタントとして自営して(といってもそう甘くはないので恐らく収入は無いと思われますが)車両,パソコン等の経費で赤字にして青色申告して年金等の源泉徴収の還付を受けようと思いますが如何でしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3
>これは違いませんか? あぁ、勘違いしていました。雑所得の損失は事業所得と損益通算できないけど、今回は事業所得の損失を雑所得から差し引くのだから出来ますね。 損益通算は方向があるのと特例や例外があるので勘違いしていました。 まあ、それでも話の本題の損失自体を認めてくれるのかという部分の違いはないのですけど。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2
そんなに甘くはないですよ。 まず年金は雑所得だから損益通算は出来ません。 事業所得と不動産所得は損益通算できますが、そのためには事業所得について事業をきちんと行っているという実態があることが必要です。架空の実態では認めてくれません。 車やパソコンも事業に使われた分のみ按分して出しますが、事業に使っているという説明が出来なければ経費計上できません。少なくとも収入があって使っているという実態がなければ無理ですね。どの程度事業に使っているのかはやはり活動実態で判断することになります。
- 11-22
- ベストアンサー率34% (45/129)
回答No.1
本当にその青色申告の事業の用に供していれば問題ないと思いますが。 それとも「架空」という意味でしょうか? 営業していて売上が無いのは仕方ありませんものねぇ。営業センスがないのに「経営コンサル」ってのどうかと思いますけど(苦笑) それよりも不動産賃貸業での経費の事を考えてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 でも、>まず年金は雑所得だから損益通算は出来ません。 これは違いませんか? 本を読むと、「事業所得の金額の計算上生じた損失がある場合には、その損失の額は、配当所得の金額・・・・給与所得の金額・雑所得の金額から控除する」と書いてありますが・・・・・