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会社の役員でも夫の扶養に入れますか?
合同会社で夫が代表で妻が役員をしています。二人とも常勤ですが、今年になって業績が悪化したため妻の給料がほとんど出せず、月5万円を切っています。こんな状態がこの先1年以上は続くとおもわれます。このような場合、妻が夫の扶養に入り、夫の健康保険の被扶養者になれますか?また、年金の第3号被保険者になれるでしょうか?
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- sumomo411
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No.1です。 こういう公の場で 単刀直入な書き方をして いいのか悪いのか非常に悩みまして・・・ これからの説明が、意味不明&回りくどいかもしれませんが ニュアンスを読み取っていただけると助かります。 常勤なんですか? 私はてっきり非常勤(パート扱いみたい)にしたのか、と思いました。 つまり、他の社員の方の4分の3未満しか働かない、のかと。 例えば、一般の社員の方の 1日の業務時間が8時間ならば、5時間とか、 1月の業務日数が20日ならば、14日とか。 扶養者になろうとされる奥様は、年収で60万円位のようですし、 (役員賞与等は支払われていない、ですよね?) そうすれば年収130万円未満、という条件はクリアされているので 社会保険(健康保険・3号被保険者とも)の被扶養者のなれるのでは? (健康保険は75歳未満、3号被保険者は20歳以上60歳未満) こんな説明で伝わったでしょうか・・・? 一旦、奥様は社会保険被保険者資格を喪失し、 新たにご主人の扶養者の届け出なさったらいかがでしょう? ただ、他の方もおっしゃるように、役員報酬は簡単に増減できない筈です。 ご主人の不動産所得は、この度の質問の「奥様が扶養者になれるか否か」には 関連はないのでは、と思われます。 追伸:私は一事務員でしかないので、確固たる自信も保証もないことを 先にお詫びしておきます。
- -yo-shi-
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>今年になって業績が悪化したため妻の給料がほとんど出せず、月5万円を切っています 役員報酬を下げる事は可能ですが、その月々に見合った金額に変えちゃいけませんよ! あくまでも一定金額であって時期を見て下げる事は良いですが、収入が多かったからと言って今月だけあげる!っていうのは良くありません。 さて、本題ですが常勤の役員である以上は夫の扶養に入る事は出来ません。 よって方法としては、非常勤役員若しくは一従業員として扱うのが良いかと思います。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
まず 夫は 国民年金・国民健康保険なのではないでしょうか 年金は 夫が第2号被保険者でなければ、質問者は第3号被保険者にはなれません 同様に、健康保険が国民健康保険ならば扶養被保険者はありえません なお 役員に給与はありません(従業員兼務の役員の従業員にかかる部分は給与ですが) 業績が悪ければ役員報酬は無くてもやむをえないことになります
- sumomo411
- ベストアンサー率29% (22/74)
(1)主として被保険者の収入で生計を維持している。 (2)年収130万円未満(60歳以上の人または障害者は年収180万円未満)で、 被保険者の年収の半分未満。 以上が被扶養者になれる条件です。(第3号とも) 質問内容からは、年齢や同居か否か、とかは分かりかねますが、 きっと扶養者になることができるのでは?と思います。 役員云々は無関係か、と。 「健康保険被扶養者(異動)届及び国民年金第3号被保険者にかかる届書」 に記入をし、最寄りの年金事務所に提出しましょう!
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 少し補足の質問があります。よろしくお願いします。 夫婦共に常勤で働いていますので勤務時間は週40時間になりますが、勤務時間は関係ないのでしょうか?合同会社は社会保険に強制加入ですので常勤の場合は給料が低くても各人が社会保険に各々入らなければいけないのかと思っていましたが、これは絶対的なものではなく、上記の(1)(2)の条件を満たせば被扶養者になれると解釈してよろしいのでしょうか? また、被保険者の年収の半分未満とありますが、夫には不動産収入が毎月少しありますが、夫の年収には給料だけでなく、不動産収入も含むのでしょうか? よろしくお願い致します。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 今はまだ国民年金・国民健康保険ですが、厚生年金・健保に切り替えようと思っています。 役員に給与はない(従業員兼務の役員の従業員にかかる部分は給与)だそうですが、業績が悪ければ、従業員兼務の役員の給与も無くてもいいのでしょうか?