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抵当権について

私名義の土地を権利書や実印もなしに、実の父親が勝手に抵当に いれることってできるのでしょうか?ちなみに、この土地には、現在 父親が住んでいます。

みんなの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.4

>悪用されないようにするには、どんな条件を満たせばよろしいでしょうか? まず、印鑑登録を行う、印鑑登録カードは厳重に管理する 定期的に  印鑑登録の変更がなされていないか 住民登録の移動がなされていないかを確認する 確実を期すならば毎週、少なくとも月1回は確認する、不審な手続きがなされていれば、印鑑登録、登記の確認を行う 悪用しようとする者は、いろいろな手段を講じますから、これさえ抑えておけば万全 と言う訳には行きません #1も参考に

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.3

登記申請書もしくは委任状に印鑑証明付きの印鑑の押印は必要ですが 権利書は必ずしも必要ではありません 条件を満足している人の保証があれば、権利書無しで登記できます 保証に関する詳細は、お調べください 印鑑登録は、代理人でも可能です 変更の場合 登録済の印鑑の押印や登録カードの返却が必要ですが 新規の場合 それらの確認は有りませんから、代理人の書類が整っていれば受付られます 悪用しようとする者は、いろいろと法令の隙間を狙って、行動しますから できるはずが無い  と思い込むのは危険です

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質問者

補足

回答ありがとうございます。 悪用されないようにするには、どんな条件を満たせばよろしいでしょうか?

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.2

普通は出来ません

回答No.1

担保権の設定には、権利書と実印と不動産登記ができるしかくしゃが、あなたの委任状を持って登記事務を行うのが決まりだと思います。どれひとつが欠けてもだめなので、実印などの管理がひつようです。心配なら、法務局へ出向いて、あなたの身分を証明して、「本人以外のものが登記に来たら連絡をしてほしい。」旨の付箋を付けて貰うことができたような記憶があります。問い合わせてみてください。

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