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抵当権について

よろしくお願いします。 会社の事務所を建設協力金にて、建てようと思っているのですが、土地の大家さんの承諾を得られれば抵当権を設定したいと思っています。 ・借りてる土地に建てる建物に抵当権を設置することはできますか? ・銀行から資金を借り入れるのは当社ですが、建てる建物の名義は大家さんの名義となります。この場合も抵当権を設置することができますか? 抵当権の勉強をし始めたばかりで、素人質問で大変お恥ずかしいのですが、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

建設協力金制度であれば、債務者と抵当権目的物所有者が異なるのは当然です。 設定は可能です。 税金面で、誤解のないように書類をきちんとしておきましょう。

55hiro
質問者

お礼

ずばり、ご回答をありがとうございます。知識をつけて、交渉してきたいと思います。またよろしくお願い致します。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>建てる建物の名義は大家さんの名義となります。 と言うことであれば「借りてる土地に建てる建物」ではないことです。 建物の所有者と、土地の所有者が同一人となります。 そうしますと、建物に抵当権設定登記するにせよ、土地に抵当権設定登記するにせよ、いずれの場合も土地所有者(建物所有者)の承諾がないとできないことになります。 そうなれば「銀行から資金を借り入れるのは当社です」と言っても、土地所有者(建物所有者)の承諾が得られなければ借り入れもできないおそれがあります。

55hiro
質問者

お礼

まずは、所有者の方の承諾が絶対必要ですね。順序立てて、勉強しなおします。ありがとうございました。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

抵当権設定は所有者の了承があればできますが、  普通の地主は承認しません 抵当権設定を認めれば、債務保証や連帯保証と同程度のリスクを負います 抵当権を行使されれば、その土地の所有権はなくなります(競売に付されます) 借地であろうと所有地であろうと、そこに存在する建物に抵当権を設定することはできます(その建物が登記されていることが前提) 借り入れた金で建物を建てるのに、その所有者が借り入れた者で無いとすると、銀行が借り入れに応じるでしょうか? 他によほど資産価値の高い動産不動産を担保にしなければ借り入れに応じないでしょう もう少し本腰を入れて勉強されますことを(貸した当事者借りた当事者の立場で考えること必要です)

55hiro
質問者

お礼

もう少し、というか本気で本腰入れて勉強しますっ!拙い質問にも拘らず、ご回答いただきましてありがとうございました。

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