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抵当権抹消登記について
数年前に父親がアパート一棟ローンで建設しました。 最初土地に抵当権が付き、数か月後、追加担保で建物にも抵当権が付きました。 最初は土地も建物も父親名義です。 数年後土地の一部を子供(私)に贈与して土地は共有名義になりました。 建物は父親1人で変更ありません。 最近ローンの返済が終了しました。抵当権を抹消しようと思います。今回父親に頼まれ私(子供)で行いたいと思います。銀行からも書類をいただきました。銀行からもらった書類は (1)委任状1枚 (2)(根)抵当権設定契約解除証書 (3)抵当権設定契約書 (4)抵当権追加設定契約書 (5)代表者事項証明書 (6)登記識別情報通知(土地) (7)登記識別情報通知(建物) 1枚で申請できるみたいなのですが、登記申請書の書き方がわかりません。 全部事項証明書には土地の順位番号が2番、建物は1番です。 まず登記申請書の「登記の目的」はなんて書けば良いのですか? 登記申請書の「権利者」の欄は父親と私の住所・名前を書けば良いですか? 私は土地を父親と共有で所有していますが建物は父親1人の名義ですが。。 銀行からもらった委任状の1部は自分で記載しないといけません。、しかし鉛筆で銀行側が記載してくれたのですが、土地の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号、解除した日付しか書いていないのですが、その委任状でOKなのですか?建物の抵当権を設定した日付、法務局の名前、受付番号は必要ないのでしょうか?それとも自分で記載するのでしょうか?土地の抵当権を解除したら共同担保なので自動的に建物も解除になるのでしょうか? ちなみに建物も土地も抵当権が解除された日は同じです。 お答えお願いします。
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- tk-kubota
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>1枚で申請できるみたいなのです と言いますが、できないことはないでしようが、 1、「不動産の表示」が違いこと(単独所有と持分) 2、登記権利者と登記義務者が違うこと(建物は父が権利者、土地は共有者が権利者) 3、抹消すべき登記の特定が2つ必要(受付番号が違うことと根抵当と抵当権があること) 4、委任状の記載欄に不備 等々によって、同一申請書では煩雑となってわかりにくいです。 委任状は1つでかまいませんが(「別件貼付」として同時に提出します。) 申請人を各々とすべきと思います。費用も変わりませんので。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
この場合の書き方は難しいので、法務局の相談コーナーで書き方を教えてもらいましょう。 委任状が一枚だけなので、失敗したら手間がかかる。