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抵当権について
調査士の問題で出てきたんですが。 乙区に、1番抵当権及び1番付記1号抵当権担保追加の登記のある土地を、2筆に分筆するには共同担保目録は1通添付する。 権利の数は変わらないので、○ということでした。 どうもよくわからないのですが、同じ土地に、同じ抵当権の追加担保がされるという状況は、どんな時なのでしょうか?
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共同担保目録は担保物権ごとに作成します。担保物権の数は、原則として、本登記、仮登記は含みますが、付記登記は独立した登記とみなされませんので、1通です。 付記登記で追加設定されるのは、1番の抵当権設定契約の債権額を増加した場合(利害関係者の承諾書を添付して)や一定限度の利息を組み入れる場合に生じます。 (参考) http://ww6.tiki.ne.jp/~shukeru/futo-teitouken.htm
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- zawayoshi
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回答No.1
共同担保にその担保の対象が増えたってことですよね? 基本的にはあとからくっつけるのも何ですのでいろんなパターンがありますが、よくあるパターンでは、 先に土地だけ購入して所有権移転&抵当権設定登記をし、その後建物を建築した場合に、その建物の表示、保存をかけるときに 底地の抵当権の共同担保に入れることが多いです。
質問者
お礼
ありがとうございます。 つまり、この付記登記は、土地自体のものではなく、その他の土地や建物を追加で担保にしていることを表している、と考えて良いわけですか?
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。 よくわかりました。