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抵当権の設定
土地建物の権利書を紛失しました。 このことで、誰かの手に渡ったとして誰かが借金の抵当権として この土地建物を設定されてしまう可能性があるのでしょうか? ものすごく心配です。よろしくお願いします。
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3です 不動産登記法 (共同申請) 第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。 となっています。 また、民法上、共有ではあれど自分の所有権(持分)がある不動産は、自分(自分の持分のみ)が売ろうが何しようが構わない、となっています。 弟さんと共有とのことです、と。 自己の持ち分については、一々相手の了承なくして売却すらできます。 自分の持ち分については、共有者の許諾なく抵当権を貼り付けることができます(抵当権を設定する人の印鑑証明や実印が必要)。 但し、2人(質問者さまと弟さん)の不動産の所有権(即ち100%)に対して、抵当権を張り付ける、となると、質問者さまと弟さん2人の印鑑証明や実印が必要になります。 2人揃ってもともと印鑑登録すらしていなければ、抵当権の貼り付けのしようがありません。 かくいう私も、不動産を複数買って持っていますが、「実印があると怖い」から、印鑑登録すらしていません。ですから権利書(今で言う登記識別情報と言う紙っきれのような物)はあれど、実印なるものは所有していません。一応、実印にいつでもできるような”カッコいいハンコ”は保有はしていますが・・・・ 家に泥棒が何度も侵入して、登記識別情報や権利書を全て持ち去られたところで、印鑑登録さえしていなければ「そもそも不動産の売却自体ができない」ですから、心理的には確かに負担が全くなく、気分的にかなり楽なことは楽です。買いはすれども売る予定はないですし、実印がない理由による不便は全くありません(ローンを組んで抵当付けて不動産を購入する方は、不動産購入時、実印や印鑑証明は必要になるんでしょうけど)。
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下記のサイト紹介します、ご参考まで http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/Taro12-1310.pdf ※ 実印の役所への印鑑登録は、必要時以外、しないように心がけることが無難です。 不動産売買時のみ、実印の印鑑登録して、登記が終わったら、登録をやめ、常に印鑑証明書の発行ができないようにさせておくと、何かと心配になる種が存在しなくなります(気持ち的にも楽です。) そもそもが実印と印鑑証明がないのですから、なおさら登記などできません
補足
ありがとうございます。 土地建物の権利は、私と弟の2人です。 ということは、2人の印鑑証明証と、実印が無ければ なにも出来ないと言うことですね? よろしくお願いします。
- 0621p
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権利証だけでは何もできません。所有者の実印と印鑑証明書も必要になります。
お礼
ありがとうございます。 そうですね、印影を偽造されないように 手続きが厳しくなっているようですね。 まずは一安心です。
- rihotatuki
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権利書だけで抵当権を設定できるわけではないので、 悪用されるようなことはないと思いますが・・・
お礼
ありがとうございます。 現在は、法律が厳格化しているそうですね。
お礼
ありがとうございます。 丁寧な説明に大変助かります。 さっそく、印鑑登録証明の登録を抹消する手続きをしたいと思います。