3です
不動産登記法
(共同申請)
第六十条 権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
となっています。
また、民法上、共有ではあれど自分の所有権(持分)がある不動産は、自分(自分の持分のみ)が売ろうが何しようが構わない、となっています。
弟さんと共有とのことです、と。
自己の持ち分については、一々相手の了承なくして売却すらできます。
自分の持ち分については、共有者の許諾なく抵当権を貼り付けることができます(抵当権を設定する人の印鑑証明や実印が必要)。
但し、2人(質問者さまと弟さん)の不動産の所有権(即ち100%)に対して、抵当権を張り付ける、となると、質問者さまと弟さん2人の印鑑証明や実印が必要になります。
2人揃ってもともと印鑑登録すらしていなければ、抵当権の貼り付けのしようがありません。
かくいう私も、不動産を複数買って持っていますが、「実印があると怖い」から、印鑑登録すらしていません。ですから権利書(今で言う登記識別情報と言う紙っきれのような物)はあれど、実印なるものは所有していません。一応、実印にいつでもできるような”カッコいいハンコ”は保有はしていますが・・・・
家に泥棒が何度も侵入して、登記識別情報や権利書を全て持ち去られたところで、印鑑登録さえしていなければ「そもそも不動産の売却自体ができない」ですから、心理的には確かに負担が全くなく、気分的にかなり楽なことは楽です。買いはすれども売る予定はないですし、実印がない理由による不便は全くありません(ローンを組んで抵当付けて不動産を購入する方は、不動産購入時、実印や印鑑証明は必要になるんでしょうけど)。
お礼
ありがとうございます。 丁寧な説明に大変助かります。 さっそく、印鑑登録証明の登録を抹消する手続きをしたいと思います。