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抵当権
5年ほど前に土地を購入、新築しました。 その際に住宅ローンを組みましたが、それの抵当権の見方?について教えて下さい。 ローンは夫の名前で組みました。 抵当権設定の欄を見てみたら、土地と建物とが(つまり家全部って事ですよね?) 設定されてるようです。 でも、家の持分半分は私の父の名義なのです。 父の持分にも抵当権って設定されてしまってるのでしょうか? 名義が違うので、設定されてませんか? 質問が的を射てないようですみません。 宜しくお願いします。
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登記簿謄本(以下、謄本)についての質問ですね。 謄本は土地のものと建物のもの別になっております。 あなたは建物の謄本を見て抵当権が設定されている事を確認なさったと思います。 住宅ローンで抵当権を設定する際、購入物件の土地、建物の両方に設定するのが一般的です。また、抵当権は物件全体に設定するので、持分だけに設定するのではありません。お父さんの持分にも抵当権は設定されています。
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ローンを組む際の抵当権は、物件全体にかかります。 ローン債務はなくても、共有名義で持分を持っている人は「担保提供者」となります。 土地も建物も全体として担保となるからです。
お礼
ありがとうございます。 お礼の所で質問はできませんよね?(コレが既に質問(~_~;) 改めて質問立てさせていただきます。
- lovecokker
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質問の内容が今ひとつ掴めませんが、私も素人の為かもしれませんし分かる範囲でアドバイスさせて頂きますね。 私自身借家住まいなので登記簿謄本が法務局で閲覧出来るものと、御家の持ち主が持っているものとが違うのかが分かりません。 が、法務局で登記簿上の所在地&権利者等を申請用紙に書き、取る事の出来る『全部事項証明書』を見れば、全てが分かりますよ。 全3部から成り『表題部』(地目・地積等)『甲区』(土地の権利者≒所有者等)『乙区』(抵当の設定があればここに書いています)となっています。 参考まで。。
お礼
分かりにくい書き方ですみませんm(__)m >登記簿謄本が法務局で閲覧出来るものと、御家の持ち主が持っているものとが違うのかが分かりません。 法務局に閲覧は行ってませんが、うちにあるものと既に内容が違ってるって事あるのでしょうか? 内容が変わったらその都度法務局から新しいものか、変わった所だけの通知とか 来ないのですか? 【乙区】というところに抵当権の設定書いてあるのですが、父名義の半分も抵当権設定されてるか知りたかったのです。 すみません、お礼でまた質問書いてしまいました。 早速のご回答有り難うございます。
お礼
そうなんですね。 となると…また新たな疑問がわくのでまた質問させて頂きます。 有り難うございました。