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抵当権の抹消

以前、親が取得した土地があります。 取得する前は、親が債務者となって抵当権を設定しておりました。 しかし、債権を返済できないため、その土地が父親のものになりました。 現在、その登記簿には所有権「父」、抵当権者「父」となっております。 今は支障はないのですが、この抵当権を自分で抹消することはできるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • papa1188
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.1

珍しいケースですね。 通常は所有権を移す時に抵当権の抹消も同時に行うのですが 多分御父様が抹消の手続きをしなかったんでしょうね。 抵当権の抹消は本人が手続きをしない限り抹消されるものでは ないのでそのままになっているのでしょう。 今後抵当権の抹消をされるのであれば原因証書を添付の上 御自身が手続きすれば抹消は出来ると思いますよ。

alato
質問者

お礼

papa1188様 早速のご回答ありがとうございました。 原因証明書は <抵当権解除証書> 昭和○年○月○日第○号をもって登記した抵当権は平成○年○月○日これを解除しました。 のようにすればよいのでしょうか? 金融機関等の抵当権の抹消の仕方はインターネットで検索すると、いろいろ出てくるのですが… 個人のはなかなか、無いものなので、ご存じでしたらご教授ください。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

>自己の抵当権もこちらに準じて作成すればよいのでしょうか? 補足します。 作成すればいいのです。 オンライン、非オンライン、 2種類ありますので 法務局を確認しましょう。

alato
質問者

お礼

dr_sugur 様 ありがとうございました。 質問させていただいてから、色々調べたところ、 民法第179条の第2項により、混同を原因とする権利の抹消を申請する場合は、登記原因証明書は不要とのことでした。 登記申請書ができたら法務局に相談したいと思います。 色々ありがとうございました。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>この抵当権を自分で抹消することはできるのでしょうか? http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-02-07.doc 様式はこれ、とりあえず オンライン庁用です。 自分で申請する抵当権抹消登記 http://homepage3.nifty.com/to-ki/ 参考に

alato
質問者

お礼

dr_suguru 様 早速の回答ありがとうございます。 自己の抵当権もこちらに準じて作成すればよいのでしょうか?

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