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抵当権設定の裁判について
兄弟が勝手に登記簿謄本、実印、印鑑証明を持ち出して、借金をしてしまいました。私は何も知らずに居たのですが、抵当権設定の仮執行の裁判を起こされてしまいました。この場合、土地建物は抵当にされてしまうのでしょうか?
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- sirokiyat
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回答No.2
抵当権設定の仮執行ですから、まだ抵当権は設定されていません。 仮執行が無効である旨の反論をすればいいのではないでしょうか。 とりあえず、裁判までの期間が十分あれば役所の法律無料相談所にいって相談されてはいかがでしょうか? または、相手方に直接あって真意のほどを確かめてもいいのではないでしょうか?あなたに勝手に兄弟がやったのなら無効な行為ですから相手に勝ち目はないのですから。
- 6dou_rinne
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回答No.1
どういう経緯かがわかりませんが、実印などをちゅんと管理していたにもかかわらず、兄弟が盗み出して使用したとか、相手も兄弟にはその権限がないということを知りながら担保として貸したというのなら抵当権の設定はできませんが、相手が権限がないことを知らず、実印なども自由に使えるようになっていたりすれば担保権を設定されても仕方がありません。 どちらにせよ、裁判を起こされているのなら専門家に相談されるべきでしょう。