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土地の抵当権設定について
- 義父名義の土地に家を建てる際、銀行からの融資に抵当権設定が必要と言われ困っています。
- 契約段階で物上保証人として義父にサインをしてもらい、万が一返済できない場合は義父所有の土地が取られると説明されました。
- 登記の手続きを行う上で義父名義の土地に抵当権設定する必要があると言われ、義父は怒っています。
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不動産業者です。 ハウスメーカーの説明も足りなかったとは思いますが、 >物上保証人の説明として、義父には、万が一、私達がもし返済でき ない場合は、家の返済は、義父にはかぶらないが、義父所有の土地 は取られてしまうとの説明をハウスメーカー様から受けています。 この説明を受けて承諾しているなら、担保設定を拒むのは義父の良識不足です。奥さんから何度か柔らかく説明して納得してもらうしかありません。娘にはやはり一番弱いでしょう。 手続き上からすれば、フラット35だろうが、財形だろうが、民間の金融機関だろうが、ほぼ要求される事です。 但し、義父の土地は今回建物を建てる土地部分がすべてなのでしょうか?もし広い土地の一部に建てて、全体を担保に入れるという事なら納得できないのもわかります。その場合は測量して分筆すれば、今回の建設地部分だけで済みます。 ご年齢も解りませんが、奥さんに(娘さん)贈与さてれも良いとは思いますがね・・・・いづれ相続時にはそうなるでしょうから。
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- hkinntoki7
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解決策としては、 ●建物を全額現金で支払う。 ●契約を白紙撤回し違約金を支払う。 ●建物の工事に着手していなければ質問者様が別の土地を購入、そこに建物を建てる。
抵当権設定以外に解決策はありません。 回答はNo.2の方が答えているとうりです。 後は義父への説得の仕方です。 奥様の説得でも駄目なら、弁護士にお願いして抵当権設定しなかった場合の法律の流れを義父に理解してもらうしかありません。 既に義父が保証人の署名をしてますので最悪の場合は義父の土地と新築建物は強制執行されます。
- tadagenji
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物上保証人とは、自己の財産で他人の債務の担保に供した者のこと。 債務者が銀行から金を借りる際に、自己所有の不動産を債務者のために被担保債権とする抵当権を設定する者をいう。 したがって、嫌だとはいえません。 土地に抵当権を設定しないならば、他の不動産を担保として提供するか、借入金を新築の建物のみの担保で賄える金額にするかです。