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扶養になっている場合のパート収入について
お世話になります。まったく無知なもので教えて下さい。現在母が父の扶養家族になっているのですが、パートを始めてその収入が扶養の枠を超えて(104万でしたっけ?)しまうらしいのです、最初は時間も短く何の心配もいらなかったのですが、職場で頼りにされだし、忙しい時は休日出勤などもしています。そこで「このままでは扶養の枠を超え、源泉持って申告に行って、税金や保険が高くなるのよね」と心配しています、それが計算すると、扶養の枠を30万ぐらい出るぐらいの収入なのです。まともに申告したら返って損なのでは??って思うぐらいなのです。違法ですが、申告しなければしないで済むものなのですか? 職場が源泉を発行している以上、ムリなのでしょうか?みなさんはどうしていらっしゃるのか教えて下さい。お願いします。ちなみに父は既に退職していて 今は年金受給者です。
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お母さんが65歳以上であれば、老年者控除が50万円ありますので、給与所得控除の65万円、所得税の基礎控除38万円、老年者控除50万円の合計153万円までの収入であれば、所得税は課税されませんので御主人の税法上の扶養となることが出来ます。65歳未満であれば、103万円を超える収入の場合には、扶養にはなれませんので、御主人の所得から配偶者控除38万円がなくなりますし、本人も所得税や住民税を納めることになります。 健康保険はご主人が退職されている言うことですので、国保に加入されているでしょうから、健康保険の扶養は関係がないでしょう。 問題の確定申告ですが、申告をしないで済むのであれば誰もがそのようにしたいのですが、給料を支払っている会社から役所の税務課に、給与支払い報告書という書類が提出されて、1月から12月までの合計支払額が役所に報告されますので、その報告に基づき、申告をするように役所から連絡が来ることになります。損得は色々ありますが、申告はしなければなりません。給料から所得税が引かれている場合には、申告をすることで引かれていた税金が戻ることもあります。
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- nozomi500
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保険のことについてですが、そういう頼りにされる職場であれば、健康保険に加入されてはどうでしょうか。パートでも加入できます。 会社負担を嫌がって加入させない職場も多いのですが、休日出勤までさせるのであれば、それぐらいするのが当然だと思います。 うらわざで、「健康保険料の会社負担が増えるぶん、給料を減らしてもいい」という取引をすれば、2,30万の差が何とかなる可能性も・・。 その場合、保険料はいるのですが、健保の有利な面もあるし、国保のほうが1人分減るから安くなります。 申告しないでも、すでに源泉で税金を支払っているわけだから、申告で「還付」されることはあっても、申告しないで税金が帰ってくることはないですね。
お礼
アドバイスありがとうございます。パートでも社会保険に入れるとは知りませんでした。先日ここで頂いたアドバイスを母に伝えてかなり納得しておりました~。 試行錯誤をするのも面倒になったらしく、思い切り働いて今まで以上のお給料もらって、税金払っていくわ、、と言ってました、社会保険加入はいいコトなので、是非 知らせたいと思います、本当にありがとうございます!
給料を貰っている場合、1月から12月までの収入が103万円を超えると、ご主人の扶養(配偶者控除)の対象になれませんので、ご主人の所得税が増えます。 本人については、会社で源泉徴収がされているようですから、12月の給料で年末調整が行なわれ、1年間の所得税の精算がされます。 従って、改めて確定申告をする必要はありません。 ただし、会社で年末調整をしない場合は、会社からの源泉徴収票を基にして、翌年の2月16日から3月15日の間に税務署に確定申告をすることになります。 この場合、会社から給与支払報告書が退出されていますから、確定申告をしないと判ってしまいます。 又、医療費控除などがある場合は、会社からの源泉徴収票を基にして、翌年の1月上旬からから3月15日の間に税務署に還付のための申告をすることになります。
お礼
ありがとうございます。確定申告に行くより、その職場で年末調整してもらえれば楽ですよね、働いている以上扶養をはずされ税金払うのはしょーがないですね。早々にお返事ありがとうございました♪
お礼
ありがとうございます。母はまだ65歳未満ですので、扶養ははずされますね。私も話を聞いて、すごく収入がいいのならもちろん申告して、扶養をはずされるのもしょうがないと思いましたが、2,30万超えるぐらいで、返って色々と損なのでは??と思ってしまいました。大変助かりました、ありがとうございました。