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去年7月に退職し10月からパート、国保は父の扶養に。その場合の確定申告は?
前職場からは源泉徴収表をもらい、今のパートの職場でももらいました。 父は退職しており年金生活で毎年確定申告をしてますが 今回私が国保に切り替わり父の扶養に入ったのですが、そういう場合の父の申告の仕方は私の一年間の収入(退職金も併せて)を記入するのか、退職後のパート収入だけを記入すればいいのかわかりません。 そして私の申告の仕方は前職場の収入と今のパートの収入を記入するのでいいのでしょうね? はっきりわかりませんのでよろしく御願いします。
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ANS1さんの回答には誤りがあると思われますので、書込みさせていただきます。 給与所得者が確定申告をしなければならない場合に、次のような規定があります。 「2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 」 逆にいうと、20万円を超えなければ確定申告の必要はないという意味です。 ですが、多くの方が誤解されているのは、上記の主たる給与(いわゆる甲欄適用者・・・会社の扶養控除申告書を提出している者のことをいいます。)以外の給与とは、乙欄適用者(上記の扶養控除申告書を提出していない者のことをいいます。)のことであります。 したがって、貴殿は同時に2箇所の給与を受けておられたわけではないようですので、恐らく前職もパートの給与の分も、両方甲欄適用者となっているといるのではないでしょうか。 (甲欄・乙欄の区分は、源泉徴収表の下段の会社名等の欄のすぐ上の細かいチェック欄がありますがその左から2番目の乙欄の枠に○が付いていれば乙欄で、なにもなければ甲欄です) 本題ですが、貴殿のお父様の確定申告において貴殿の収入を記入する欄はありません。ただ、貴殿の 給与所得(2箇所の給与収入ー給与所得控除)と 退職所得〔(退職金ー退職所得控除)x1/2〕 の合計が380,000以下であれば、お父様の扶養に入れます。その場合、お父様の確定申告書(A)の第2表に貴殿のお名前等を記入し控除額に38万円と記入するだけです。 貴殿の確定申告は、2箇所分の源泉徴収表により給与収入を合計して、給与所得控除額を計算し、以下他の所得控除を記入すれば作成できます。
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- kinchan21
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あなたの昨年1年間の収入が103万円以下なら、お父様が扶養控除を受けることができます。(ただし退職金は含みません) あなた自身の確定申告は両方の収入を合算してください。 パートの収入が20万円を超えなければ確定申告の義務はありません。
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早速の回答ありがとうございました。 前職場は103万円越えてますので父の方は扶養控除は無理なんですね。 私ももっと勉強しなくては・・と思います(~_~;)
お礼
回答有難うございます。 同時には勤めていません。 前職は甲でしたが今のパートは乙になってます。 こういうのは苦手なので参考URLも見て作成してみます。