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扶養枠を超える収入について
現在扶養範囲内でパートをしているものです。 全く無知ではずかしいのですが、 パートをかけもちしたいのですが、 当然、扶養範囲枠を超えてしまいます。 この場合、入社の際に確定申告の(緑色の文字の)用紙に 記入せず「確定申告は個人で行います」と事業所に伝えると かけもちにて収入があっても支障ないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
質問は、パートで給与を得ている質問者のことですね 前提として 配偶者の年末調整の際、配偶者控除を適用しないか、質問者のほぼ正確な所得の見込みで配偶者特別控除を適用する 緑色の用紙は、確定申告ではなく年末調整で使用する用紙です 両方の勤務先に、(年末調整を行わないで)確定申告を行いたいので、源泉徴収票だけを発行してもらう様にすれば OKです 配偶者が質問者の分の配偶者控除を申告して年末調整してあると、質問者の確定申告の所得と食い違いがでると、配偶者も確定申告が必要になります また、地方税を特別徴収にしたい場合、届出が必要です
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- mii-japan
- ベストアンサー率30% (874/2820)
>ところが、両方の収入をプラスするとゆうに扶養枠を超えてしまいます。 ご主人の年末調整の扶養控除申告の配偶者控除を削除する必要があります ご主人の年末調整では、配偶者特別控除が適用できる可能性があるので、質問者の収入見込みをできるだけ正確想定して、配偶者特別控除を申告するのがよろしいでしょう 質問者の収入が見込みと異なった場合、ご主人は確定申告が必要です 質問者は、両方の収入を合算した確定申告が必要です
- Yeti21
- ベストアンサー率47% (396/830)
勤務する側には、何も手続きはありません。 金額が少なく短期の場合、源泉徴収されないかもしれません。 ただ、それとは別に、事業所からアルバイトの給与としていくら払ったとかいうデータは 税務署に行きます。 税務署にとって必要なデータは住所と名前だけです。 発覚しないかもしれませんが、発覚するかもしれません。 発覚すれば先に書いたように5年遡って税務署から会社経由で連絡が来ることになると思います。 その場合、会社の方で不正と認識されなければ良いのですが。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
緑色の文字の用紙というのは、扶養控除等申告書の事と思いますが、いずれにしてもこれは同時に二箇所以上には提出できませんので、二箇所目以降の所には提出できません。 提出している所では、年末調整を受ける事となり、それ以外の給与が20万円を超える場合には確定申告しなければならない事となります。 扶養控除等申告書を提出していない会社では、月額表の乙欄で源泉徴収すべき事となりますので、給料が少額であっても最低でも6%の源泉徴収をされるべき事となります。 給料を支払う会社は、給与支払報告書を、翌年1月31日までに、各従業員の住所地の市町村へ提出(基本的に源泉徴収の有無は関係ありません)しますので、それによって市町村は所得を把握し、扶養には入れない所得なのに扶養に入っていた場合には、その資料が税務署に回り、ご主人の勤務先へと通知が行き、会社を通じて追徴される事となりますし、会社で家族手当を支給しているような場合は、遡って返還を請求される場合もありますので、所得がオーバーしているのであれば、正直にご主人の会社へ伝えるべきものと思います。
- Yeti21
- ベストアンサー率47% (396/830)
No.3ですが、アルバイトの方は源泉徴収されていないのですか? 倫理的な話でなくても、源泉徴収されているなら税務署にデータが行きます。 奥様の方で年末調整するか否かは関係ないです。 年末調整は単に控除等を加味して計算しなおすだけの話で、税務署にデータが行くかどうかとは無関係の話です。 ご主人の方で扶養から外す手続きをしないとまずいですよ。 ご主人の会社経由で連絡があり、過少申告加算税を余計に請求されることになります。 もし、すぐに発覚しなくても、数年後のチェックでわかった場合5年前まで遡って 請求されますので。
補足
たびたびすいません。 アルバイトの方は源泉徴収していないと思います。 源泉徴収にはなにか手続きが必要なのでしょうか。 アルバイトは5月~12月までの短期で勤務ですので 特別な書類は記入した記憶がないのですが。 すいません、いろいろと。
- Yeti21
- ベストアンサー率47% (396/830)
各々の事業所に掛け持ちしているのを知られたくないということでしょうか? そうでなければ収入の多い方で年調しても良いですが、もちろん両方とも年調をせずに 確定申告しても良いです。 ただ、翌年住民税の納税額の通知が会社に送られてくるとわかるんじゃないですか? 合計の所得額とか記載されていますから。
補足
掛け持ちしているので、扶養枠を超えてしまうことが 年末調整の用紙を記入しなかったことによって 主人の職場に情報がいかないか心配です。 掛け持ちの職場に、提出物として 履歴書のみ。記入した書類は、給与振込先の口座・通勤までの手段のみです。
- RYO-03
- ベストアンサー率10% (40/364)
緑色の用紙が関係するのは確定申告ではなく年末調整ですね。 それはいいとして 「かけもちで収入がある」と「扶養の枠を超える」は 全く関係がないんですが、質問者さんはどうしたいんでしょう? メインのパート以外に収入があってもいいのかってことですか? であれば、勤務先にもよりますが、パートで副業はダメというのもあまりないと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 実のところ、メインにパートをしており 主人の扶養家族でありながら、 すでに、アルバイトをしています。 アルバイトでは年末調整の用紙を提出しませんでした。 ところが、両方の収入をプラスすると 裕に扶養枠を超えてしまいます。 これで主人や自己に支障がでてきますでしょうか。 主人の職場にはメインのパートのみ勤務していることになっています。
補足
ご回答ありがとうございます。 実のところ、メインにパートをしており 主人の扶養家族でありながら、 すでに、アルバイトをしています。 アルバイトでは年末調整の用紙を提出しませんでした。 ところが、両方の収入をプラスすると 裕に扶養枠を超えてしまいます。 これで主人や自己に支障がでてきますでしょうか。 主人の職場にはメインのパートのみ勤務していることになっています。