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扶養に入れて年末調整。その扶養を今すぐに外したい。

こんにちは。よろしくお願いします。 今回の確定申告で、主人の扶養に私の父と母を扶養に入れたいと思っています。 父、母の収入は扶養に入れられる金額、私たちから生活費の援助もしております。 しかし、父は、母を扶養に入れて、年末調整をしてしまっています。 この際、父と母を主人の扶養に入れるためには、母を父の扶養から外さなくてはいけませんよね? その手続きは、父の職場でするのでしょうか? (訂正した源泉徴収票をもらう?) それとも、確定申告で、母を扶養から外して申告すればいいのでしょうか?

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  • mukaiyama
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回答No.2

>父は、母を扶養に入れて、年末調整をしてしまっています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整や確定申告の話しなので、1.税法のことかとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >その手続きは、父の職場でするのでしょうか… 父に追納が発生しますけど良いのですか。 まあそれはよいとして、会社が「再年末調整」をしてくれるのならそれでも良いです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >それとも、確定申告で、母を扶養から外して申告すれば… 会社が「再年末調整」をしてくれないなら、父自身が確定申告です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

suzunagisa
質問者

お礼

ありがとうございました。 今回は、所得税上での扶養でした。 母は父の扶養ではなくて、配偶者です。 失礼しました。 年末調整で、母を配偶者としているが正しいです。 父は、昨年は11月まで無職状態で、12月だけパートに出ました。 なので、収入が6万ほどで、 母が配偶者控除から外れても追徴はないです。 年末調整をやりなおしてくれるか聞いてみて、 無理なら確定申告します。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hata79
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回答No.4

分かりにくくなりますので、記号にします。 質問者の夫 A 質問者の父 B 質問者の母 C BはCを控除対象配偶者にしている。 Aは、BとCを税法上の扶養親族にしたい。 回答 Bは、Cの配偶者控除を受けない状態での確定申告書の提出をします。 Aは、BとCを控除対象扶養親族としての確定申告書の提出をします。 Bは扶養家族に入れられる程度の収入しかないのですから、配偶者控除を外しても追徴金が出ないでしょう。 もし追徴が出るようでしたら、もともとAの扶養親族にできません。 以上

suzunagisa
質問者

お礼

大変わかりやすくありがとうございます。 父は昨年は、12月だけしかパートに出ておらず、収入は6万。 なので、配偶者控除をはずしても、納税は0円のまま変わりません。 年末調整のやり直しは、父もしぶっていたので、 確定申告で修正できるのなら、助かります。 ありがとうございました。

noname#246942
noname#246942
回答No.3

ご主人の扶養にしたいのはあなたの両親ですよね? 扶養に出来るのは、直系の親族のみです。 確かに、ご主人の扶養に入れる事も可能ですが、その場合は「生活を共にしている」事が条件です。 あなたの扶養に入れるのであれば、一緒に生活していなくても、生活費を援助していれば入れる事は可能ですが「ご主人の扶養」となれば、話は別です。 参考まで。。。

suzunagisa
質問者

お礼

私の質問のしかたが悪かったです。 今回、扶養に入れるといっているのは、所得税法上のみの話で、 社会保険や健康保険などは、両親と私たち家族は別々です。 調べたところ、所得税法上では、義理の両親も扶養に入れられるとのことだったかと思います。 もう一度、調べてみます。 ありがとうございました。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

確定申告でやり直せばよいのでは。 その前に、お住まいの税務署で、匿名で、電話して聞いてみるのも良いと思います。

suzunagisa
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございました。

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