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社会保険料控除について

会社で給与関係の事務をしております。いま年末調整の処理の真っ最中なのです。社会保険料控除の考え方について解釈に迷ってるところがありお教えお願いします。 大学等はもう卒業し、フリーター、もしくは専門学校に行っていてアルバイトもしてる、といった子がいる職員が何人かいます。アルバイト等で得ている給与収入は微妙に103万円を超えるかな、というところらしい状態です。そこで扶養控除ははずれることになりますよね。だが、その子の国民年金掛金や健康保険料は親であるうちの職員が支払っているとのこと。そこで、年末調整で社会保険料控除に申告してきています。私は自分で掛金を支払う能力がない子の分を職員が負担している、と解釈して申告できますよ、と説明しました。(職員には「あなたが負担したんですね?」ということはしつこいくらい確認しました) だが、知り合いで同じ仕事をしている人が、扶養控除を外れるような収入を得ているということは、その当人が掛金など負担すると考えるべきで、親である職員の社会保険料控除をして申告できない、税務署にも電話できいたら、そういわれた、とのこと。 同一世帯の同一生計の人の保険料などを負担していれば、契約者名などがちがっても、負担している人が申告できますよね?同一世帯同一生計をどう解釈するか、という問題にもなるのかな、と思うのですが・・ 長々書いてしまいましたが、どうぞご教示お願いします。

みんなの回答

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.3

訂正です。 社会保険料控除は、<あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することに・・・、あなたが今年中に・・・。>ですので、(社会保険上の)扶養控除の該当の家族ならよろしいでしょう。扶養控除を外れる基準は130万円でしょう。領収書や通帳(口座振込の場合)で、確認します。 たとえば、110万円収入のある大学生は税法上の扶養控除にはなりませんが、社会保険上では扶養家族なので国民年金は大学生(子)名義ですが保護者の社会保険料控除ができますね。

  • nypd104
  • ベストアンサー率26% (14/53)
回答No.2

質問者様のお考えが正しいです。 >同一世帯同一生計をどう解釈するか 世帯を財布と例えると、「その財布から、誰の、どの家族の分まで生活費が出ているのか」と考えます。社会通念上、同居している自分の子だったら、よほど特殊な事情がない限り(例えば、電話代、公共料金、食費ときっちり自分が使った分をそれぞれが払うというような家族)自分と生計を一にしていると考えます。収入の多い少ないも関係ありません。だから、子の社会保険料を負担したなら、負担した親が控除を受けます。 >扶養控除を外れるような収入を得ているということは、その当人が掛金など負担すると考えるべきで、親である職員の社会保険料控除をして申告できない すると、給与収入103万円以下の子供の分は親が控除を受けるけど、103万円超えた子供の分は、親が負担していても、親は控除を受けられないということになってしまいますね。本当に親が払っているのに、子供の給与収入が103万を超えたという理由で、実際には払っていない子供が控除を受けることになってしまいますね。 「この場合はこの人が負担するとみなす」などと決めつけることがそもそもおかしいですね。 >税務署にも電話できいたら、そういわれた、とのこと。 税務署で、状況を勘違いしてそう答えてしまったのか、失礼ながら、その方が税務署の説明を誤解しているのではないでしょうか。

sorairo
質問者

お礼

ありがとうございます。すこしほっとしました。あくまで現実に誰が負担したかを重視するということは事実と合ってるし、納得できるので、この考え方でいこうと思います。

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.1

扶養控除が外れる(正規の所得者)のに、年金や保険料を払ってあげると言うことは、実際には金額が少ないのですが、贈与という考えにはなりませんか? 103万円を超すと、アルバイトであろうと申告することになると思いますので、そのとき自分の社会保険料控除に該当するでしょう。 生命保険は契約者=負担者ではなかったかしら?契約者が異なると、金額が大きくなればこれも贈与と考えられませんか?原則的に、自分名義の保険しか控除できませんよ。 税務署の見解と同じでしょう。 なお、医療費控除は家族で一番所得の多い人に合算してできますね。

sorairo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。私もいろいろしらべて国税庁タックスアンサーを見ましたら、「契約者が誰であるかは要件とされていません」となっており、ここから社会保険料控除も同様の考え方かと思ったものですが。。

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