- 締切済み
固定資産の交換について
こんばんは 所得税法58条(固定資産の交換の特例)についてですが、 交換後に交換取得資産を転売した場合は58条は適用不可だと 思います。 この場合の課税としては、交換時と転売時とで2回に渡って されるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- siyunoponky
- ベストアンサー率73% (102/138)
具体的にどのような事例か分からないので、ご質問の趣旨に沿いますかどうか・・・。 原則的な扱いは、質問者の方の仰るとおりだと思います。 「交換」の特例が適用されないのであれば、単なる「譲渡」になり、譲渡所得課税が行われることになります。 その後(時期的に近接していても)新たな「購入」による取得資産を譲渡した際に、再び譲渡所得が発生しますから。 まず第一に、一部分ですが。 所得税法第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例) 居住者が、各年において、1年以上有していた固定資産を他の者が1年以上有していた固定資産(交換のために取得したと認められるものを除く。)と交換し、その交換により取得した資産をその交換により譲渡した資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、第33条(譲渡所得)の規定の適用については、当該譲渡資産(取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。)の譲渡がなかつたものとみなす。 とあるように、交換取得資産を取得後一定期間以上所有しなければならないと言う規定は、何処にも存在しません。ここだけで主張するならば、お尋ねの場合、適用不可という結論には本来ならないことになります。 しかし第二に、課税庁側の解釈は、交換後すぐに転売するのであれば、すでに「譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合」とはいえない、との考えです。 (国税不服審判所裁決事例集平13.2.22裁決) http://www.kfs.go.jp/service/JP/61/18/index.htm 第三として、その後上記事例の場合納税者側の出訴・控訴により、あくまでもこの場合には「特段の事情が認められる」として、58条の適用を認めています。 大阪高裁平成15年6月27日判決 (原審:大阪地裁平成14年10月10日判決) http://goodwill.mjs.co.jp/taxinfo/justice/justice20040302.html 従って、取得後譲渡する目的で交換した場合には、原則として特例の対象にはならない、ただし、特別な事情があり同一資産の継続的保有である、と認められる場合に限って特例の適用が可能である、と言うことだと思います。
- SEEANEMONE
- ベストアンサー率57% (130/228)
参照URLに貼り付けました国税庁の質疑応答事例「交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合」が参考になるのではないでしょうか? 国税庁は、所得税法第58条の適用があるとの見解です。
お礼
早速調べてみます。ありがとうございました。
お礼
質問点についてよく理解できました。 ありがとうございました。