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農業所得と給与所得がある人の年末調整について
高校の事務を担当しています。非常勤講師に対する年末調整について教えてください。非常勤講師Aには月額平均7万の報酬を支払っています。農業収入があるということだったので、所得税は乙欄で月々処理をしてきました。緑色の扶養親族異動申告書の提出はしてもらっていません。源泉徴収票を作成して渡せば、Aは確定申告に行った際に、生命保険等の控除は受けられるのでしょうか?これまでの勤務校では緑色の申告書を提出して、保険控除をして源泉徴収票を出してもらって、青色申告をしていたとAは言っています。学校の給与所得だけで年税額を出すのではなく、全部の所得の合計で計算するんだと私は解釈しているのですが、間違っていますか?
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乙欄適用であれば、年末調整はできませんので、生命保険料控除については、確定申告時に控除する事となります。 確定申告時には、その高校の源泉徴収票に基づく給与所得と、農業所得とを合算して、そこから各種所得控除額を控除する事となりますので、その際に生命保険料も控除証明書を添付して、控除する事となります。 仮に、年末調整されている場合も、同様に生命保険料控除はされますが、ただ証明書が、源泉徴収票への生命保険料控除欄への記載で済むだけの事(控除証明書は会社へ提出済みですし、申告の際は不要です)で、いずれの申告方法によっても、税額の計算そのものは同じ事となります。
お礼
お礼が遅くなりすみません。ありがとうございます。このAさんにとっては会社で年末調整をしてあげたほうが、添付書類は確定申告に持っていかなくていいし、手間がはぶけるんでしょうね。甲欄で税額処理をしてあげたほうが良かったんでしょうね。