• 締切済み

年末調整 源泉徴収票が戻ってきました。

今年9月に退社をし、今は派遣で働いてます。派遣会社に保険料の書類と9月までの会社の源泉徴収票を提出しましたが、〔給与所得控除後の金額ありのため〕と言う内容で源泉徴収票が戻ってきました。 9月までの会社の源泉徴収票には種別・支払い金額・給与所得控除後の金額・源泉徴収税額・保険会社等の金額の記入があります。給与所得控除後の金額記入があるのは駄目なのでしょうか?その場合、前の会社に発行してもらえるのでしょうか?それともこのままで自分で申告となるのでしょうか?教えて下さい。

みんなの回答

  • gatyako
  • ベストアンサー率32% (10/31)
回答No.2

今年9月に退職された会社からもらっていた毎月の給料明細・賞与明細に記入されている  (1)給料総支給額・賞与総支給額を合計  (2)給料所得税・賞与所得税を合計 して下さい。 源泉徴収票に記載されている支払金額と(1)、源泉徴収税額と(2)が同じでであれば年末調整はしていないと思います。もし年末調整をしているのであれば退職月の9月の給料明細の給料所得税はマイナスになっていると思います。(そうとう高額な給料をもらっていれば別の話ですが) 通常は年末調整をしていない場合は給与所得控除後の金額は記入しません。 次の会社に事情を話しして処理をしてもらうか、前の会社に話しをして源泉徴収票を作成し直しもらうかのいずれかの方法を選択して下さい。 ちなみに年の途中で年末調整を行うのは死亡の時が多いと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

普通は、「給与所得控除後の金額」欄に金額の記載があるのは、その会社で年末調整した場合です。 年末調整しない状態で金額欄に記載が入るのは、「支払金額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」の欄のみです。 9月退社であれば、年末調整しているはずはありませんので、ただ単に担当者が間違えて、「給与所得控除後の金額」欄に金額を記載してしまっただけでは、と思います。 念のため、前の会社に確認して、単なる記載間違いで、それ以外の金額に誤りがないのであれば、それを伝えて、その源泉徴収票で合算して年末調整してもらえば良いと思います。 (もし、会社で受け付けない、という事であれば、金額に誤りがなければ、その金額で計算はお願いしつつ、前の会社には再発行を頼んで、後日提出する、という事にされたら良いとは思います。)

関連するQ&A