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民法というか常識というか

4月1日(日曜)に生まれた太郎は、同年4月2日(月曜)に生まれた花子より一年早く小学校に入学する これはなぜですか?理解が進みません。 解説には、こうありました。 4月1日に生まれた者は初日(4月1日)が算入される(一日として計算される)ため、翌年の3月31日で満1年を経過したものとして扱われる(この場合、期間の末日が日曜日等の休日である場合の取り扱いに関する民法142条は年齢計算には適用がない)。その結果、この者は6年後の3月31日には満6歳に達した者として、学校教育法の「保護者は、子女の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、これを小学校に就学させる義務を負う」との規定に基づき、翌日(4月1日)から始まる年度において小学校に入学できることになる。なお、期間計算に関する民法の原則はあくまで「初日不算入」である。年齢計算はその冷害をなすので、両者を混同しないように。 難しいです。ご存知の方いらっしゃいましたら、教えてください。

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  • merlionXX
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回答No.1

4月2日~翌年4月1日までの間に生まれた人間を一単位(学年)とするということは、4月1日現在で満6歳の人間がその年に小学校に入学するようにしたってことでしょう。 4月1日~翌年3月31日とすると、基準日の4月1日では6歳児と7歳児が生じてしまいますから。

その他の回答 (8)

  • gootaroh
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回答No.9

>4月1日(日曜)に生まれた太郎は、同年4月2日(月曜)に生まれた花子より一年早く小学校に入学する ・いわゆる「早生まれ」の話ですね。「早生まれ」とは、同じ年生まれの者の中で1年早い学年に組み込まれる者のことで、具体的には、1月1日から4月1日までの間に誕生日がある者をいいます。学年は4月1日から翌年3月31日までなのに、どうして4月1日生まれの者が早生まれに含まれるのか?というご質問ですよね。ごもっともな疑問だと思います。 理由は単に「学校教育法の規定がそうなっているから」です。「年を取るのは誕生日の前日」ということは直接関係ありません。ただ、理解するために必要な「予備知識」ではありますので、まずこの部分からご説明します。 年齢計算は「期間計算」の一種ですから、まずは「期間計算」の考え方をご説明します。期間計算には、①満了は起算日応当日の前日である、②初日ではなく翌日を起算日とする、という二つの原則があるのです。 ①について、「満了」の字義は「満ちて終了」です。つまり期間中の全時間、それこそ1年間の最後の日の全24時間まで経過して(満ちて)、初めて「満了」です。この「最後の日」とは、起算日応当日からみると「前日」ですよね。 ②について、「何かあった日」は、それが午前0時から始まるものでない限り、丸一日分を取れませんので、原則として初日は省いて翌日を起算日とするのです。 つまり、「翌日」起算の「前日」満了ということで、結果的に「何かあった日」と同月同日に1年間が満了するのです。結婚記念日も創立記念日も基本的にこうした考え方で、記念日当日にお祝いするわけです。 ところが、年齢計算に限っては、②について初日(つまり生まれたその日)を起算日としています(年齢計算ニ関スル法律)。これは、原則どおり翌日を起算日とした場合、生まれたその日は「人」として扱われないことになり、赤ちゃんの人権を守ることができないからです。そこで、生まれた時刻に関係なく、生まれたその日からカウントする(人として扱う)ことにしたわけです。 満了は、①により、起算日応当日の前日ですから、結果的に誕生日の前日に年を取ることになり、一般的な「同月同日にお祝い」という感覚とは異なることになってしまいますが、生まれたばかりの赤ちゃんを守るための、ある意味とても重要な規定なのです。 …ということで、「年を取るのは誕生日の前日」という理由はご理解いただけたと思います。よって、入学(4月1日)時点では新入生のうち4月2日生まれの者は満7歳に達していますので、お間違えのないようにしてください。 繰り返しますが、以上はあくまで「予備知識」にすぎず、4月1日生まれの者が早生まれに含まれる直接の理由ではありません。 さて、長い前置きになってしまいましたが、本論はここからです。「年を取るのは誕生日の前日」ということは、逆に言うと「年を取った日の翌日が誕生日」ということになります。これをよく覚えておいてください。 冒頭に述べたように、4月1日生まれの者が早生まれに含まれる理由は、単に「学校教育法の規定がそうなっているから」なのです。では、学校教育法の該当する規定を見てみましょう。 ~~~~~ 第17条 保護者は、子の【満6歳に達した日の翌日】【以後】における最初の【学年の初め】から、満12歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。(後略) ~~~~~ 1.「満6歳に達した日の翌日」とは満6歳の誕生日のことです。 2.「以後」ですので、満6歳の誕生日を含みます。 3.「学年の初め」とは4月1日のことです。 つまり、学校教育法第17条は「保護者は、子の満6歳の誕生日以後における最初の4月1日から(中略)小学校(中略)に就学させる義務を負う。」と規定しているわけです。 「1」はいいですよね?先ほど説明した「予備知識」のとおりです。「満6歳に達した日」とは満6歳の誕生日の前日ですので、その翌日とはすなわち「満6歳の誕生日」ということです。なぜこんな回りくどい言い方をするのかというと、平年にあっては誕生日の存在しない2月29日生まれの者に配慮したからです。 一つ飛んで、「3」もいいですよね?学校教育法施行規則の第59条に「小学校の学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。」と規定されているわけですが、これを持ち出すまでもなく、常識の範囲ですよね。 問題は「2」です。これは法令用語なのですが、「以前」や「以後」は基準日時を含みますが、単なる「前」や「後」は基準日時を含みません。よって、「3月31日後」と「4月1日以後」とは同じ意味ということになります。 http://www.ek.tohmatsu.co.jp/word/c-word/01-10/09.shtml 以上をまとめると、4月1日生まれの者の場合、この部分の規定は「…4月1日【以後】における最初の4月1日から…」となり、満6歳の誕生日当日に入学することになる(=同学年の者の中で最後の誕生日となる)ので、早生まれになるのです。 要するにこの部分が「以後」となっているのが原因のすべてなのです。したがって、学校教育法第17条の規定のうち、「以後」の部分が仮に「後」となっていれば、基準日時は含みませんので、4月1日生まれの者は翌年の4月1日に入学することになり、早生まれには含まれません。 4月1日生まれの者が早生まれに含まれる理由については、学校教育法第17条の規定を「満6歳に達した日」でいったん区切って読む人が多いため、「年を取るのは誕生日の前日だ」という具合に話がそれてしまうのです。これだと4月1日生まれの者についてはそのとおりですが、逆に1月1日生まれの者が早生まれに含まれることは説明できません。 4月1日生まれの者が早生まれに含まれる本当の理由は、実は、学校教育法第17条にある「以後」という文言にあるのです。この「以」という一文字を削除しさえすれば、4月1日生まれの者は早生まれにはならないのです。

noname#10986
noname#10986
回答No.8

民法の原則は、日、週、月、年で期間を定めるときにはその初日を参入しません。 4月1日の昼間に、「今日から一年間カメラを貸す」という契約を行った場合、4月1日は計算しません。 4月2日が「初日」となり、ここからまる1年間ですから、翌年の4月1日の24時まで借りることができると言うことになります。 (以上民法140条及び143条) ところが年齢計算には特別法が設けられており、初日を参入するということとなっています。 従って、4月1日が期間の初日となり、1年間は3月31日の24時までです。 従って、4月1日生まれの人が年を取る時期は3月31日の24時です。 4月1日の0時ではないことが注意点です。 (以上年齢計算ニ関スル法律) 小学校に入学するのは「満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから」です。 2000年4月1日生まれの子は2006年3月31日に6才になりますから、その翌日以降における最初の学年の始まりである2006年4月1日から始まる学年として小学校に入学します。 2004年4月2日生まれの子が6才になるのは2006年4月1日です。 その翌日以降における最初の学年の始まりの日は2007年4月1日となります。 (以上学校教育法第22条) よって、2000年4月1日生まれの子2006年度に小学校に入学できるのに対して、は2000年4月2日生まれの子は2007年度に小学校に入学することとなり、1年の差がつくと言うことtなります。 【民法】 第140条 期間ヲ定ムルニ日、週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ期間ノ初日ハ之ヲ算入セス 但其期間カ午前零時ヨリ始マルトキハ此限ニ在ラス 第143条 期間ヲ定ムルニ週、月又ハ年ヲ以テシタルトキハ暦ニ従ヒテ之ヲ算ス 2 週、月又ハ年ノ始ヨリ期間ヲ起算セサルトキハ其期間ハ最後ノ週、月又ハ年ニ於テ其起算日ニ応当スル日ノ前日ヲ以テ満了ス 但月又ハ年ヲ以テ期間ヲ定メタル場合ニ於テ最後ノ月ニ応当日ナキトキハ其月ノ末日ヲ以テ満期日トス 【年齢計算ニ関スル法律】 1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス 2 民法第143条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス 【学校教育法】 第22条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ)は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。

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質問者

お礼

皆さんありがとうございます。こんなに回答をいただけるとは思っていませんでした。勉強になりました!またよろしくお願いします!

回答No.7

私は4月1日生まれです。小さい頃は、同学年の中で一番生まれが遅いので、体が小さくて嫌な思いもしました(笑)。さて、私の回答としては、NO4さんの法律構成と全く同じですが、簡単に考えるとこうなります。要するに、「4月1日現在の年令」が6才なら、その年に小学校に入学する、と言う事です。4月1日生まれの人は、4月1日には満6才になりますから、その年に小学校に入学しますが、4月2日生まれに人は、4月1日にはまだ満5才のため、小学校入学は次の年になると言う事です。

  • tonetone
  • ベストアンサー率26% (7/26)
回答No.6

民法の年齢の数え方が根拠みたいです。 4月1日から数えて365日目の3月31日でもって「1つ歳をとる」と数えるそうです。

回答No.5

何も難しく考えることはありません。年齢のとなえ方に関する法律や、民法143条の期間の数え方の規定により、4月1日生まれの子は、3月31日に、満6才に到達、学校に入ることができる満6才に達しているため入学可。 4月2日生まれの子は、4月1日になると満6才到達ですが、残念ながら、3月末日にはまだ5才。来年まで待ちということになるのです。

回答No.4

初日不算入の原則とは、初日を考えずに翌日午前零時にあったものとするという事です。年齢はこの原則が適用されないので、初日の午前零時に生まれたものとみなします。4月1日生まれの人は、お昼に生まれても4月1日の午前零時に生まれたものとして計算するんです。 では、人間はいつ歳をとるのでしょうか?それは前日の午後12時です。(法律上は午前零時と午後12時を分けています。)つまり、4月1日に生まれた人は翌年の3月31日に1才年をとることになります。なぜ前日の午後12時に歳をとるかといえば、実際に計算してみれば分かります。一年は365日で、4月1日が一日目ですね。4月2日が二日目、4月3日が三日目・・・・・翌年の3月30日が364日目、3月31日が365日目(=1年)です。4月1日に歳をとると、生まれてから1才になるのに366日かかってしまい、一年と一日で1才というおかしなことになってしまいます。これを解消するために、誕生は生まれた日の午前零時とし、歳をとるのを前日の午後12時としました。 太郎は4月1日生まれなので、3月31日に年をとります。花子は4月2日生まれなので、4月1日に年を取ります。 すると、太郎は前年度である3月31日までに年をとって6歳になっているので4月1日から始まる小学校にあがり、3月31日にはまだ5歳の花子は翌年に入学するという事になります。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

そのまんまですが……。 たとえば「1月1日から1年間有効」の割引券がある場合、有効期間の最後は3月31日。つまり、1年後の、数え始めの日に当たる日の前日で「1年」になりますね。 一般的には、期間の開始が午前0時でなければ初日は数えないのですが、年齢計算では、生まれた日から数え始める(年齢計算ニ関スル法律)ので、毎年誕生日の前日に、誕生日に当たる日がない(2月29日)場合は2月の末日に1歳増える(民法143条)。 とすると、2000年4月1日生まれの人は2006年3月31日に6歳になる。 「満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年」から小学校に通うことになるので、3月31日の翌日である06年4月1日に06年度が始まるので、その学年から小学校に入る。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.2

引用文中の 「翌年の3月31日で満1年を経過したものとして扱われる」 が、すべてです。 つまり 4月1日に満 6歳になっている太郎と、まだ 5歳の花子とでは、一緒に入学できなくて当然です。これは曜日には関係なく、 4月1日が何曜日であっても、4月2日生まれの子より 1年早く学校へ行くことになります。

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