- 締切済み
「貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日」の解釈について
本日(6月8日)10時に有効な貸金等根保証契約書(元本確定日付の定め付き)を締結した場合(貸金交付も同時)に、 (1)民法465条の3 第1項で有効と認められる元本確定期日の最長日は、5年後の6月8日で良いのでしょうか? 〔「締結の日から」と起算日指定があるので、民法140条の規定(初日不参入)は排斥され本日を起算日とするが、 保証期間満了日が5年後の6月7日いっぱい限りだから、表記上6月8日となるという考え方で良いのでしょうか?〕 (2)確定時刻は、「5年後の6月8日午前0時」で良いのでしょうか? (3)可能でしたら、根拠となる判例・通達等が分かれば幸いです。 (根抵当権の確定期日で、有りそうですが、見つけられません。)
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1
判例等は見つけられませんでしたが、「締結の日から」というのは、起算日の指定ではなく、期間の初日の指定と考えるのが自然です。 民法ではありませんが、例えば民訴法285条では。「送達を受けた日から二週間」とあります。この場合、送達を受けた日の翌日が起算日で1日目となり、14日目までに控訴すればいいことになっています。この「送達を受けた日から」を、起算日の指定と解釈する裁判官や弁護士はいません。 したがって、お尋ねの事例では、起算日は、やはり、6月9日になり、5年間が経過する日である6月8日が最長の確定期日となります。 根保証の対象となるのは、確定期日までに生じた債務であり、確定期日に生じた債務を含みます。根拠としては、今回の民法改正要綱試案の補足説明(参考URL)において、保証期間満了日を確定期日とするという説明がなされていることです。 したがって、確定時刻をあえていえば、6月9日午前0時となります。
補足
140条が適用されれば、その通りだと思います。 只、根抵当権の確定期日は、8日が期日だとすると前日の7日までに登記(申請)しないと変更が出来ません。 (398条の6第4項により「期日到来前に」登記しなければならず、8日は「期日到来以後」に該当するとの法務局の取扱いによります。) そして、元本は「期日前日(7日)の満了時点=8日の午前0時に満了すると解されている」そうです。 「根抵当権と本件は、違う」なら分かりますが、両者は同じ取扱いでしかるべきだと考えるので、私は混乱しているのです。