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民法における期間について
民法には初日不算入の原則というものがあり、1月1日から1年とするとその初日は期間に含めないものとしますが、たとえば 1月1日から1年間という継続的な契約(いわゆる顧問契約)を締結したとすると、 (法律的に)1月1日にその契約に基づいた相談等はできないのですか?
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契約次第だね。 民法の規定は、当事者が決めなかった場合の補充規定で、あくまでも原則論。 普通は入ることが多いだろうね。なぜなら、設例のような契約は普通は期間の初日に契約するわけじゃなくて事前に契約するから。その場合は、民法に従っても初日が0時から始る場合だから初日は算入するのが当然ってこと。初日不算入はあくまでも 日の途中から の場合だから。 だけど、仮に期間の初日に契約して「じゃあ、今日から」って場合だと当事者が、 契約した今この瞬間から という趣旨で契約してるんだから初日は入れると考えることになる。結局のところ、あくまでも当事者の意思がどうであるかで決まる。この場合の民法の規定は、当事者の意思が明らかでない場合に適用になるだけなの。
- utama
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できます。期間の計算に初日が参入されないというのと、期間の初日に法律効果が生じるかどうかは別の話です。 ところで、民法140条には、ただし書きもあります。 民法 第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 例えば、12月に「翌年1月1日から1年間」と定めて顧問契約を結んだ場合、1月1日になった瞬間、すなわち、午前0時から顧問契約の効果が生じると解釈するのが常識的ですから、140条ただし書きが適用され、1月1日午前0時から、同年12月31日午後12時までが、契約期間となります。 仮に、「翌年1月1日午前8時から1年間」というようなちょっと変な契約を結んだ場合、期間の終期について特に定めなければ、民法140条ただし書きの適用を受けないので、140条本文により、契約期間は翌々年1月1日午後12時までとなります。 しかし、初日不参入というのは、あくまでも、期間の満了日の計算に初日を参入しないというだけのことであり、後者の例でも、1月1日午前8時から午後12時までの間、契約の効果が生じないという意味ではありません。
相談できるかどうかは、契約の内容によるのではないでしょうか? つまり、いつから効力を発生するかは、契約により決まっているということです。 期間計算の問題と、いつから顧問として相談等に応じてもらえるかは別だと思います。 でも、1月1日のたとえば正午に顧問契約を締結したとして、その直後に相談しようとしたら、初日不算入の原則に従い受け付けませんと言われたら、少し笑えますね。