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期間の計算について
「週・月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週・月・年において、その起算日に応当する日の前日に満了する。」(民法143条2項本文)とされていますが、この『週・月又は年の初めから期間を起算しないとき』の意義が分かりません。 これは、初日不参入の原則(140条文本文)が適用される場合と考えてよいのでしょうか? そうだとすると、例えば、本日10月17日から2ヶ月で期間満了といった場合は、初日不参入の原則によって起算日は、10/18午前0:00、応当日は、12/18午前0:00、満了日は、前日の12/17の午後12時ということになります。 一方、翌日の10/18日から2ヶ月で期間満了といった場合は、初日不参入の原則が適用されないため、起算日は、10/18午前0:00、応当日は、12/18午前0:00、満了日は、初日不参入の原則の適用場面ではないため143条2項本文は適用されず、12/18の午前0:00ということになります。 しかし、後者の例でも、大概、満了日を前日の12/17の午後12時としていることが多く、私も実際そうなのではないかと考えてしまいます。 そうだとすると、『週・月又は年の初めから期間を起算しないとき』の意義がわからなくなるのですが、この点についてご回答頂けますでしょうか? よろしくお願い致します。
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お礼
ご回答ありがとうございます。 私が想定した事例は、前者と後者が逆だったのですが、ご提示頂いた事例の解釈でもう一点だけ確認させて下さい。 この場合、前者の事例では、140条2項但書によって初日不参入の原則(同条本文)は適用されません。 そうだとすると、『週・月又は年の初めから期間を起算しないとき』(143条2項本文)の意義を初日不参入の原則が適用される場合と考えると、前者の事例では、143条2項本文が適用されない結果、満了日が「応当日の前日」(民法143条2項本文)となることはないように思うのですが、この場合も、前日満了となるのはなぜなのでしょうか? お手数ですが、ご回答頂ければと思います。