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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減価償却の月数カウントについて)

減価償却の月数カウントについて

このQ&Aのポイント
  • 事業年度(4月1日~翌年3月31日)として、特定の固定資産を8月31日に使用開始した場合、償却費を算出する際の月数が2ヶ月か1ヶ月かについて疑問があります。
  • 法人税法施行令では、月数の計算は暦に従い、一月未満の期間は一月とされます。
  • 一方、国税通則法では、期間の計算において月の始まりから期間を起算しない場合は、起算日の前日に期間が満了するとされています。そのため、8月31日に使用開始した場合、31日は期間に含まれない可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misugijun
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.1

普通は期中取得の際の償却は、お書きのとおり法人税法施行令第五十九条第2項により事業供用した8月からの2ヶ月で計算しますね。 国税通則法は法人税等の国税について基本的・共通的事項を定めたものです。 国税通則法に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは当該国税の定めるところによります。国税通則法<法人税法<租税特別措置法。

Okis1309
質問者

お礼

misugijun様 アドバイスありがとうございました。 現在使用中のソフトが国税通則法を優先しており、どちらにすべきか悩んでました。一般的には末日供用も含めるとのこと、これですっきりしました。

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