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後期高齢者医療制度の資格年齢の考え方

社会保険等で資格取得日に満年齢を使うものと思っていました。 しかし後期高齢者医療制度の資格年齢の市町村レベルの告知を見ると「75歳になる方は75歳の誕生日から」と書かれています。 理解していた資格取得日は満年齢で 「民法」第143条第2項本文では、「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。」と規定している。逆に言うと、「週、月又は年の初めから期間を起算するときは、その週、月又は年の最後の日に満了する」わけで、例えば、1月1日生まれの者の年齢計算期間は、その年の最後の日、すなわち12月31日限りで満了する。つまり、誕生日にかかわらず、誰でも年齢計算期間は誕生日の前日限りで満了するように規定しているのである。 なぜ 後期高齢医療は誕生日が資格取得日になるのでしょうか。 これ以外にも「年齢計算ニ関スル法律」の解釈の違う運用する制度がありますか。

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  • utama
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回答No.3

介護保険の条文も確認してみましたが,介護保険の被保険者資格の取得も「四十歳に達したとき」に「至った日」で,条文構造としては後期高齢者医療制度と同じですね。 後期高齢者医療制度については,保険証の切り替えがあり,誕生日の当日から新しい保険証と言うことに便宜上しているということでしょうか。誕生日の前日を資格取得日として,1日前から新しい保険証で受信してくださいというのは分かりにくいですし。

ToughBoy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなりました。

その他の回答 (4)

  • gootaroh
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回答No.5

№4です。再び失礼します。 「高齢者の医療の確保に関する法律」を所管する厚生労働省によると、同法では「年齢計算ニ関スル法律」を適用しておらず、第52条本文における「該当するに至った日」は、同条第1号においては「75歳の誕生日当日」となる、としています。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/pdf/03-02.pdf 高齢者医療制度に関するQ&A (問58) 「行政が特別法なしで法律を適用しないことは可能なのか?」という疑問が浮かんできますが、現実には、各後期高齢者医療広域連合では、同省のこの見解に基づき、「75歳の誕生日当日」をもって被保険者資格を取得するという運用を行っています。

  • gootaroh
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回答No.4

市町村のアナウンス内容(75歳の誕生日)で間違いありません。 期間計算には二つの原則があります。 一つ目は、「満了」とは起算日応当日の「前日」ということです。「満了」とはその字義から「満ちて終了」ということです。この場合は、期間中の全時間、年単位の期間計算においては、1年間の最後の日の全24時間までが経過して初めて満了です。ですので、満了した日は「最後の日」、つまり起算日応当日からみると「前日」なのです。 二つ目は、では起算日をいつにするかです。何かがあった初日は、それが午前0時から始まるものでない限り、丸一日分取れませんので、初日は省いて翌日を起算日とするのです。そして、「1年後」とは起算日応当日の前日ですので、結局のところ「何かがあった初日」と同月同日になるのです。結婚記念日も創立記念日も全部この考え方です。 しかしながら、年齢計算に限っては、例外的に初日(生まれた日)を起算日とします。これは、初日を省くと生まれたばかりの赤ちゃんを「人」として扱えなくなり、人権を守れなくなるからです。人権は生まれた瞬間から自動的に与えられるべきものです。よって、初日を起算日としたわけです。 いずれにせよ、人は生まれた瞬間から人権が与えられるようにした結果、年を取るのは「誕生日の前日の午後12時」となってしまうわけです。生まれたばかりの赤ちゃんを守るための、ある意味とても重要な規定です。 さて、ここから先は「単位」の話になります。 仮に資格取得日が「75歳に達した【日】」など「日」を単位とした場合、時刻の部分(午後12時)は切り捨てるので、「誕生日の前日」を指し、結果的に、誕生日前日の初め(午前0時)から法律上の効力が発生します。 一方、仮に「75歳に達した【とき】」というように「日」という語を用いていない場合は「時刻」を単位としていますので、「誕生日の前日の午後12時」から法律上の効力が発生します。 その上で条文を見てみましょう。 ●「高齢者の医療の確保に関する法律」 (資格取得の時期) 第52条 後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 1.当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する者(第50条第2号の認定を受けた者を除く。)が75歳に達した【とき】。(以下略) ということは、「75歳の誕生日の前日の午後12時」をもって資格を取得するわけです。「誕生日前日午後12時」と「誕生日当日午前0時」は、時刻としては同じ瞬間ですので、一般向けの解説では「75歳の誕生日から」でよいわけです。 ポイントは、各個別の法律における年齢制限規定の「単位」が「日」か「時刻」かの違いなのです。 ただ、第52条の本文と第1項を併せ読むと「75歳の誕生日前日の午後12時」に「至った日」となりますので、結局のところ「日」基準のようにも読めます(笑)。もっとも、第50条では「以上」「未満」など「時刻」を基準とした規定なので、全体としては「時刻」基準で読んで(解釈して)よいと思います。いずれにせよ、余り上手な条文化とは言えないですね。 >これ以外にも「年齢計算ニ関スル法律」の解釈の違う運用する制度がありますか。 あります。定額給付金の加算対象がそうです。これは、基準日(2009年2月1日)現在で18歳以下の者と65歳以上の者には8000円が加算されるのですが、「18歳以下の者」とは1990年(平成2年)2月2日以降に出生した者をいうらしいのです。 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2008/pdf/081220_3_1.pdf (8ページ中最後の8ページ目のQ&A参照) おかしいでしょう?「基準日」という以上「日」を基準とするはず。1990年2月2日生まれのものは2009年2月1日(基準日)の午後12時に満19歳になるわけですので、基準日現在は19歳。加算対象外のはずです。 ところが、上記Q&Aをみると「【同日のほとんどを18歳として過ごしている】こと等を考慮し、平成2年2月2日生まれの者に限り、定額給付金の給付に際しては、基準日において18歳以下の者として取り扱う」とあります。 これは、片や「日」、片や「時刻」と単位を混同していますね。もしこの運用が通るのであれば、逆に65歳以上の者に「1944年(昭和19年)2月2日生まれ」を含めることはおかしいですよね?なんせ、この人は【基準日のほとんどを64歳として過ごしている】わけですから。全く整合性が取れていませんし、そもそも単位を混同してはいけません。 「権利の拡大」ですからメディアは文句を言わないのでしょうが、元は税金ですから、本来対象外の者に対する加算という意味で、税金の無駄遣いともいえます。

  • kgrjy
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回答No.2

誕生日の前日に歳をとらせる理屈は、閏年の2/29生まれの人のためで、 前日の24時経過後なのですが、その24時が暦上、前日に属してると。 しかし、都道府県に設けられたどの連合HPでも、誕生日をうたってますね。 たぶん法文の「至つた日」という過去形がくせ者かも知れません。 75歳に「至る日」だと前日ですが、「至った日」だと誕生日当日ですね。 高齢者の医療の確保に関する法律(資格取得の時期) 第52条  …後期高齢者医療の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日…から、その資格を取得する。 一  …七十五歳に達したとき。

ToughBoy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 閏年の2/29生まれの方のための解釈は始めて聞きました。興味ぶかいです。 やはり 後期高齢者医療制度は 「至った日」で誕生日以降  それ以外にも雇用保険の免除対象高年齢労働者の年齢要件も 誕生日ですね。 定額給付金 選挙権 介護保険は 誕生日の前日 みたいですね。 なぜ 統一されていないのでしょうか不思議です。

  • utama
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回答No.1

「12月31日限りで満了する」とは,12月31日の終了時点,すなわち午後12時(24時)で期間が満了するという意味です。12月31日中は,まだ1年の期間が満了していないので,年はとりません。 満年齢については「誕生日の前日に歳をとる」とよく言われますが,年齢計算ニ関スル法律及び民法の解釈としては「誕生日の前日の午後12時に歳をとる」というのが正確です。

ToughBoy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに 年齢計算ニ関スル法律及び民法の解釈としては「誕生日の前日の午後12時に歳をとる」が時間単位では正しいのですが 日単位での慣習的解釈では前日が満了日で 年をとるのが前日という考え方を聞いています。 それで 他の保険関係を見る限りでは 誕生日の前日から資格取得日ようですが 後期高齢者医療だけは違うようで 教えていただきため質問をしております。

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