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父親が退職後、年金を貰いつつ収入有・子供の自分は現在無職で雑所得有です

お世話になります。 ●父親が退職後年金を貰いつつ収入を得ています。 ●父の現在の仕事は出来高払いという契約で、仕事をしないと収入はなしです。 ●子供の私は去年6月に退職し、今年の2月に確定申告へ行きました。  現在外注という立場でデザイナーをしています。他には同人誌を作成し、販売しております。 ●私の今年の所得は40万行くか行かないか程度だと思いますが、貯金があるので自分名義で賃貸を借りたままで、両親とは別に暮らしています。 以上が現在の状況です。それで質問なのですが、 【質問1】 父親が確定申告をする上で、私を扶養にして申告できるのかどうかを知りたいと言っていますが、出来るのでしょうか。 【質問2】 私が父の扶養にはなれず、私が個人で確定申告する場合、収入から賃貸などの生活費を差し引いて所得を出せるのでしょうか。 ご回答何卒よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.1

>【質問1】 >父親が確定申告をする上で、私を扶養にして申告できるのかどうかを知りたいと言っていますが、出来るのでしょうか。 扶養の要件の一つには生計を一つにしているという要件があるので、何らかの生活資金などについて父親から貰っているもの(金額は特に決まっていない)があれば、その要件は満たすものと思います。 もう一つの要件としては御質問者の「所得」が38万以下であるという要件です。 所得とは収入から経費を差し引いた金額をいいます。 >【質問2】 >私が父の扶養にはなれず、私が個人で確定申告する場合 扶養に入る話と確定申告の話は別です。 ご質問者にとっては父の扶養に入ったからと言って何かメリットが生じるわけではなく、確定申告は必要であればしなければなりません。経済的にも特に得するわけではありません。 ただお父様の税金が安くなるという意味しかありません。 ちなみにご質問者の所得が38万以下なのであれば、所得税の確定申告は不用です。 (住民税については申告不要な所得はもっと低い金額なのでこれは自治体に確認下さい) >収入から賃貸などの生活費を差し引いて所得を出せるのでしょうか。 生活費を経費として差し引くことは出来ません。 差し引けるのはあくまで収入を得るために要した経費です。 たとえばご質問のように自宅で作業している(?)のであれば、賃料の一定割合は経費として差し引くことが出来るでしょう。光熱費なども同様です。この割合してどの程度が適当なのかはケースバイケースなのでなんともいえません。単純には仕事をしている間に使用した光熱費関係がどの位になるのかで考えます。 家賃は仕事場として使っている面積の割合などで考えたりします。

G323O3
質問者

お礼

素早く詳しい回答をありがとうございました! 生活資金の件に関しましては、国民年金保険料(一括払い)を一部助けてもらったり、小遣いのようにちょこちょことお金を貰うこともあるのですが、具体的に証明するものがない(全て私名義の口座から引き落としされています)ので、扶養に入るのは無理かと判断しました。父にそう伝えたいと思います。 差し引けるのは収入を得るために要した経費なのですね。不勉強で申し訳ありませんでした。自宅で作業しているので、その辺は実際に聞いてみることにしたいと思います。住民税の件に関してもお教えいただきましてありがとうございました。大変助かりました!

その他の回答 (2)

noname#89789
noname#89789
回答No.3

こんばんは、扶養についてですが、 生計を一にする、年間38万円以下が最低条件のようですね。 質問者様の場合は生計を一にされてませんので、扶養の対象外です。 (一にする:参照サイトからどうぞ) http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.htm ご自身で確定申告をされる場合に「賃貸などの生活費を差し引いて所得を出す」ことはできません。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2020.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A2%BA%E5%AE%9A%E7%94%B3%E5%91%8A

G323O3
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございました! 参照サイトのリンクも非常に助かりました。のちほど熟読したいと思います。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.2

質問1 扶養控除は、受けられないと思います。     http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm     納税者と生計をひとつにしていないと思いますので 質問2 収入から生活費を差し引いて所得はだせません。     ただし、WEBデザイナーとして自宅で仕事をしていると     自宅の一部と光熱費などは、事業用の経費でもあります。     それは経費として、認められます。

G323O3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 自宅で作業しておりますので、光熱費のいくらかなどは経費として上げられるのですね。 あまり期待はせずに計上したいと思います。