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現在無職なんですが。ネット収入確定申告について
現在私は無職なのですが、ネット収入が今年は35万円ほどになりそうです。 給与所得があるひとは、年間20万以上で、無職の人は年間38万以上で申告が必要とのことで、この場合だと、私は申告が必要なさそうです。 ただ、私は9月までパートで働いていまして、月8万円くらいのお給料をもらっていました。 現在はやめていて、年明けまでは働く予定はありません。 質問させてもらいたいのですが、この場合、私は現在無職なので申告しなくていいのでしょうか? それとも申告が必要ですか?
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Q_A_…です。 >…ポイントサイトの収入の中でもどれが雑所得で、どれが申告しなくていい収入かというのも微妙に案内が違ったりします。 はい、税法が「ネットのお金儲けの仕組み」に追い付くには何年もかかるため、やむを得ず「今までの法律をネットサービスの仕組みに合わせて解釈して適用する」ということをしないとなりません。 しかも、常に新しいサービスが出てくるため、「追いついた頃には時代遅れのサービスに関する法律になっている」可能性も高く、ホイホイ改正するのも考えものです。 ということで、「既存の法律の流用」で対応している以上「税務署によって、職員さんによって」見解が異なるのはむしろ「当たり前」と言ってよいものです。 それに、「個人課税部門のベテラン職員さん」だったとしても「パソコンは苦手で…」というような職員さんもいるので、「税務署の職員さんの言うことだから」と盲信しないほうがよいです。 また、「税務署に電話したら必ずその税務署の個人課税部門の職員さんが出る」というわけでもありません。 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『国税局コールセンター|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.02.28) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/02/post-0de5.ht --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html >…現時点で開業届を出すメリットはあまりなさそうですね。… これは誤解があります。 「開業届」は「開業したことを届け出る」ため【だけ】の手続きでそれ以上でも以下でもありません。 ですから、「開業届を出すと税金が安くなる(高くなる)」ということも【ありません】。 もちろん、「青色申告の特典を使うには開業届の提出が必要」というルールになっているため、結果的に「開業届を出していなかった(≒青色申告の承認を受けていなかった)ので青色申告の特典も使えなかった(節税できなかった)」ということはあります。 つまり、「開業届を出すメリット」はあるといえばあるが、「開業届を出すデメリット」というものは特にないと言うことができます。 (参考) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届っていつまでに提出|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou01.html --- ちなみに、「青色申告の特典」を利用するのは「納税者の権利」なので、いつでも「権利を放棄する(≒節税することをやめる)」ことはできます。 もちろん、「青色申告の特典を利用するのは権利」とは言っても、「帳簿の作成や資料の保存」「青色申告決算書の作成」などが必要になります。 しかし、もしそれができなかったとしても「特典が利用できない(節税できない)」だけのことで別途ペナルティがあるわけではありません。 それに、「平成26年1月」からは、「青色申告の特典を使わない事業者(白色申告する事業者)」にも「帳簿の作成や資料の保存」が義務付けられましたので、「青色申告の特典を利用するための手間」とさほど変わらなくなっています。 --- なお、「白色申告する事業者」が、「帳簿の作成や資料の保存」をしなかったらどうなるかといいますと、「推計課税」といって「あなたの税額はこれくらいでしょう」と「税務署側が税額を決める」ことになります。 とはいえ、これは(帳簿の作成や資料の保存が義務ではない)「雑所得」でも同じことで、「申告書の内容を裏付ける資料が何もない」のであれば、やはり「推計課税」で税額を決めるしか手段がありません。 ですから、「税務調査の対象になって推計課税されたら嫌だ」という人は、別に義務ではなくても「帳簿の作成や資料の保存」を行って「申告内容を裏付ける証拠」を残しています。 (参考) 『白色申告の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?|bluescope| デザイナー兼ブロガーのための青色申告』(2012/01/24) http://www.blue-return.info/?p=673 --- 『青色申告と申告義務|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?|確定申告入門ブログ '14』(2012-02-16) http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務調査って怖いの?|税理士もりりのひとりごと』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html 『税務署はいくらから来る?|税理士もりりのひとりごと』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html -- 『個人事業vs法人設立|中山美千代税理士事務所』 http://www.nakayama-cpta.jp/vs.html 『法人成り|個人事業が法人に移行する時にしっておきたい7つのメリット|inQup』 http://inqup.com/personal-to-company ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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- nnori7142
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老婆心ながら、個人事業開業届出は様子を見られた方が良いです。 個人事業でも青色申告・白色申告が可能ですが、税務控除として経費損金として見られる分が、個人事業では限られます。 当面、白色申告で、経費及び内部留保が大きくなる様でしたら、その時点で青色申告に移行は可能です。(その逆は出来ません) 大半は、個人事業で大きな差益が有る事業主は少なく、5年程度で大半が廃業する場合が殆どです。 指摘所得ですと、年間100万程度が見込めるが、事業計画として維持可能な収益性が未だ流動的では? 税務署も大抵は、個人事業で赤字補填をしている方も多いので、前年・前〃年の収支状態から、所得税控除をしている場合が殆どです。 儲かったら、株式会社登記をすれば良いのでは? 今だったら、0円から株式会社登記が可能ですし、儲かった差益分をその資本金に転用し、うまく転用手続きすれば、所得税として支払う額は支払わなくて良い状態になるかと考えます。 今の所、当面は青色申告ソフトなどを購入し、そのソフトにて白色申告にて帳簿登録していけば、税務申告帳簿作成出来ます。 ソリマチ・みんなの青色申告・・「http://www.sorimachi.co.jp/products_gyou/min/」 弥生・やよいの青色申告 14・・「http://www.yayoi-kk.co.jp/products/aoiro/」
お礼
開業届については、自分も現時点で必要あるかなぁという気持ちが強かったんです。 少しほっとしました。 申告は自力で行う予定でしたが、ソフトを使ったほうが楽なんでしょうかね。 ありがとうございます。
Q_A_…です。お礼いただきありがとうございます。 >…ネット収入は「ポイントサイト収入」です。 >去年税務署の方と電話して質問したところ、「雑所得」になるそうです。 あいにく、「ポイントサイトで収入を得る仕組み」については、「多分こういうことだろう」という程度の知識しかないため、やはり断定的な回答は差し控えさせていただきます。 --- なお、「事業所得」でも「雑所得」でも「所得金額の計算方法」自体に大きな違いはありません。 つまり、「どちらでも基本的な考え方は同じ」ということです。 ただし、「事業所得」の場合は、【業種によっては】「(地方税の)個人事業税」がかかることがあります。(ただし、「事業主控除」というものが290万円あるため、ある程度儲けがなければかかりません。) その代わりというわけでもありませんが、「事業所得」は「雑所得」よりも税法上有利な取り扱いが受けられます。(「損益通算」や「青色申告の特典」など) (参考) 『「事業税の納税義務者」とは?|All About』(更新日:2007年02月19日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295911/ 『雑所得の金額のデメリット・短所・弱点・不利な点|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_437.html >開業届は出そうかどうか迷っています。… 「開業届」は、簡単に言えば「私◯◯は、このたび事業(商売)を始めました」と国や地方公共団体に【事後報告】する手続きのことです。 ですから、【何かしらの商売で】「営業を始めた」という場合や、「趣味の延長でやっていたことを本格的に事業として取り組むことにした」というような場合に提出することになります。 ちなみに、以下の記事にありますように、税務署から事業として認められない場合(≒収入を雑所得とみなされてしまった場合)は、(「開業届」を受理されていたとしても)「損益通算」や「青色申告の特典」などを利用して「節税」することができないこと【も】ありますので、事前に「税理士」や「税務署の職員さん」に確認しておいたほうがよいと思います。 (参考) 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html --- 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『自治体への届出|個人事業のアレコレ』 http://www.mt-tommy.com/start/localgovernment.html ***** (備考) 「税務署の職員さん」と言っても普通の人ですから、「うっかり」や「勘違い」で間違った案内をしてしまうこともあります。 特に、「新人の職員さん」や「部署違いの職員さん」に当たってしまうとその可能性が高くなります。 ですから、相談したときには(後々のためにも)「部署名と名前」くらいは控えておいたほうが無難です。(税務署は異動が多い役所なので、確認したいときにはいなくなっている可能性も高いです。) ※なお、「個人住民税」や「個人事業税」は、「地方公共団体(都道府県・市区町村)」の管轄になりますので税務署では相談できません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!|商工会議所・商工会徹底活用ガイド』 http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan 『相談したい|全国商工会連合会』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
またまた詳しく教えて頂きありがとうございます。 そうなんですよね、何人かの税務署の方と相談してみたのですが、みなさん言うことが微妙に違うので・・・。ポイントサイトの収入の中でもどれが雑所得で、どれが申告しなくていい収入かというのも微妙に案内が違ったりします。 それとQ-A-333さんやnnori7142さんの回答を読んで、考えてみたのですが、現時点で開業届を出すメリットはあまりなさそうですね。来年の稼ぎ具合をみてから再検討しようかと思います。 中々、全内容が飲み込めなくてすみません。少しずつ勉強させてもらいます。
長いですがよろしければご覧ください。 >…私は現在無職なので申告しなくていいのでしょうか?それとも申告が必要ですか? 残念ながら、「ネット収入」の詳細が不明なため「断定的な回答」は控えさせていただきます。(つまり、「私には判断できない」ということです。) なお、「【所得税の】確定申告をしなくてよい条件に当てはまる→だからしない」という場合は、「所得税が納め過ぎになることがある」「【個人住民税の】申告が必要になる」というようなこと【も】ありますのでご留意ください。 --- ということで、「税についてよく分からない」場合は、「税についての相談や手続きの代行」を仕事にしている(民間のサービス事業者である)「税理士(事務所)」に【詳細な情報をもとに】相談するのがベストです。 とはいえ、「税務署で相談して自分でも勉強する」くらいで十分な場合も多いですし、「税理士並みの知識がある人」もいますので「ケースバイケース」ではあります。 (参考) 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。… ということで、以下は「税務署で相談して自分でも勉強する=自分一人でなんとかする」場合の【参考情報】です。 ***** ◯「所得税の確定申告」について 「所得税の確定申告」は、前述のリンクにありますように「所得税の【過不足の精算】の手続き」のことです。 そして、原則として「その年の所得から計算した所得税が0円ではない人」は、「過不足の精算が必要(=確定申告が必要)」と考えます。 --- 「その年の所得」については、「1月~12月の間に稼いだ【すべて】の儲けの金額」ということになります。 「儲けの金額」なので、「収入(売上)の金額」【ではなく】、「必要経費」を考慮した金額で考えます。(「所得金額」と呼んで収入金額とは区別しています。) ・収入(売上)-必要経費=【所得金額】(≒儲けの金額) --- なお、「税法上の所得」は、大きく10種類に分類されていて「所得金額(≒儲けの金額)の求め方」も違っています。 rolfesannさんの場合は、「給与所得」と「事業所得(または雑所得)」が該当すると【思われます】。 (参考) 『所得の種類と課税のしくみ|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」でも「個人住民税」でも「所得の種類と所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『事業所得と雑所得の違い|丹羽総合会計事務所』 http://niwa-tax.com/596.html --- 「所得税」「個人住民」ともに、「所得金額(≒儲けの金額)」にそのまま税金がかかるわけでは【ありません】。 「所得控除(しょとくこうじょ)」や「税額控除(ぜいがくこうじょ)」といった「税負担の調整の仕組み」があるため、「所得の金額が同じでも人によって税額が異なる」ことになります。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ***** ◯「個人住民税の申告」について 「個人住民税」も「基本的なルール」は全国共通ですが、「地方税」のため「条例による市町村ごとのルールの違い」もあります。 ですから、詳しくは「1月1日に住んでいる(予定)の市町村のルール」を確認する必要があります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/1160reiki/00100jourei.htm ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『申告と納税|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金】は、納税者が【自ら】税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を【自ら】納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 --- 『総合課税制度|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm --- 『雑所得―分類>雑所得と事業所得とを区別するための判断基準―社会通念|WEBNOTE』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/05/_1_109.html#a1 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?|個人事業の開業の届出 やり方』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『開業届っていつまでに提出|福島宏和税理士事務所』 http://fukuoffice.com/kaigyou01.html --- 『やさしい必要経費の知識|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|アットマーク・アイティ』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html *** 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『ニセ税理士|税理士もりりのひとりごと』(2014/01/04) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1912.html 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
お礼
たいへん詳しくありがとうございます。 またまた補足になりますが、ネット収入は「ポイントサイト収入」です。去年税務署の方と電話して質問したところ、「雑所得」になるそうです。 開業届は出そうかどうか迷っています。雑所得なら出さなくてもいいのかな・・・。 リンク先も少しずつ読ませていただきます。
- edo_edo
- ベストアンサー率21% (237/1117)
ところで、去年の年収は? よく収入が下がった時は確定申告をしなくていい、と言われますが、これは昨年の収入の申告という記録があるから税額の計算は、そのデータを元に計算しますから、申告しなくてもいい、という意味なんです。 判りやすく言うと、昨年の年収が100万円あったとします。そして今年は収入は0 確定申告をする必要が無い金額ですから申告しなかったとすると、今年の収入のデータが無いので、去年のデータ(100万円の収入)を元に、今年もその金額の収入があったとして、税金の請求が行われます。 収入0円で、何万円の税金の請求がきたら払えないでしょ? ここが、収入が下がった時に確定申告をしなくていい、という時のトラップなんです(^_^; 税務署が騙している仕組みですから。 昨年は100万円の収入があったけど、今年は0円だから0円を申告する、そうすれば今年の税金は0円になります。 収入0円で請求が0円、何の問題もありませんよね。 0円で確定申告しておけば、「次の年からは、収入が少なければ確定申告の必要はありません」去年の申告が0円なので、今年も0円を元に計算するから税金は0円と 収入があるのに0円で申告するのは脱税ですから、やらないでくださいね、そんなのすぐバレますから(^_^;
お礼
今年の収入が去年より少なければ、確定申告をすることで、逆に納める税金を減らせる・・・のですかね。 去年より年収が下がっていても申告はした方が良さそうですね。 ただ、去年の年収は今年よりも少なかったです。 パート収入約60万円、ネット収入20万円。
- edo_edo
- ベストアンサー率21% (237/1117)
>必要ありませんか。んん、、やっぱり意見が分かれますね。確定申告の難しさを感じますね 分かれませんよ、この人は35万円の部分しか見てないからでしょう
お礼
ということは、確定申告は必要でしょうか。何とか少しずつ覚えようと思います。 ありがとうございます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>私は現在無職なので… 現在無職なのかどうかは関係ありません。 1年を通して一定限以上の所得があったかどうかです。 >私は9月までパートで働いていまして、月8万円くらいの… 単純にかけ算すると 72万の給与「収入」。 これを「所得」に換算すると 7万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >ネット収入が今年は35万円ほどになりそうです… 経費を引いて 35万ですか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm そうだとして、合計した「所得」は 42万円。 >無職の人は年間38万以上で申告が必要とのことで… 十把一絡げに 38万以上ではありません。 確定申告が必要なのは、「所得」が「所得控除の合計」を上回る場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 無職でも国民年金や子民健康保険は払っているでしょうから、これらが「社会保険料控除」となります。 よって「所得控除の合計」は ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 (国保) 5万円くらい? ・社会保険料控除 (国民年金) 約 19万 ・合計 62万 であり、「所得」42万円のほうが少ないので、確定申告の義務はないことになります。 もちろん、国保も国民年金も払っていないなどというなら、この限りにありません。 また、確定申告の義務はなくても、給与で前払い (源泉徴収) させられた所得税を取り戻すには、確定申告が必要です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
補足ですが、経費を引いてネット収入は35万円程です。 今年のパート代は、社保引いて67万円でした。 詳しくありがとうございます。何とかかじった程度の知識を身につけましたが、やっぱりややこしそうですね、ゆっくり読ませてもらいます。
- nnori7142
- ベストアンサー率60% (755/1249)
必要有りません。 本来は、白色申告にて確定申告の必要が有りますが、年間35万程であれば、単月扱いで3万円程かと存じますが、その金額ですと税務申告控除外の金額です。 基本的には、年間103万円未満ですので、自分自身が所得税を払わなくていい条件となります。 勿論、同一世帯に給与収入が有る世帯主が居られましたら、世帯主給与から配偶者控除が有るかと。
お礼
必要ありませんか。んん、、やっぱり意見が分かれますね。確定申告の難しさを感じますね。 やっと少し知識をかじったところでして、たくさんの方からの意見を参考にさせてもらいたいです。 自分としては、しなくていいほうがありがたいですが。 ありがとうございます。
- tokotokowalk
- ベストアンサー率35% (45/127)
ネット収入とパート収入合わせて43万ですから38万を超えてます。 確定申告必要ですね。
お礼
なるほど、いりますか。ありがとうございます。
お礼
こんにちは。 お礼が遅くなってしまってすみませんでした! 色々と噛み砕いて丁寧に教えて下さりありがとうございます。 白色申告も手続き等が増えるんでしたね。 うーん、やっぱり開業届出したほうがいいのかな・・・。 Q_A_333さんにベストアンサーを送らせてもらいます。 またわからないことがあったら、皆さんに質問させてもらうかもしれません。 この度はありがとうございました。