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確定申告した後の内容変更について

確定申告について教えていただきたいです。 私はサラリーマンですが、平成22年度の年末調整が手違いで出来ていなかった為、 先日、確定申告を済ませました。その際、扶養は申告しませんでした。 今日分かったのですが、父親は自営業ですが、平成22年度の収入は少なかったので、父がお世話になっている税理士の方に聞くと、私の扶養に入れられるそうです。 ただ、平成23年度は保険の満期を迎える為、扶養には入れないであろうとの事です。 この場合、 ・今回の確定申告の訂正申告をして父親を扶養に入れる。 ・今、給料から天引きされている所得税は平成23年度の分となる為、会社には扶養の申告はしない。 ・今年の年末の年末調整には扶養の申告はしない。 で進め方は合っていますでしょうか?

みんなの回答

  • hiromi_k
  • ベストアンサー率20% (43/206)
回答No.2

親も扶養控除の対象者に入れられますが 生計を一にしていることが条件です。生計を一にするとは、同居して家計を一緒にしているか 別居の場合は毎月定期的に送金していることが条件です。盆暮れの小遣い渡し等では対象になりません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>・今回の確定申告の訂正申告をして父親を扶養に入れる。 そのとおりです。 「訂正申告」は今月15日までにする必要があります。 >・今、給料から天引きされている所得税は平成23年度の分となる為、会社には扶養の申告はしない。 そのとおりです。 >・今年の年末の年末調整には扶養の申告はしない。 「平成24年分」の「扶養控除等申告書」のことでしょうか。 そのとおりです。