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現在父親の扶養家族です。アルバイトの収入について
私は学生で現在下宿しています。 今年のアルバイトでの収入が予定では150万円程度になる見込みなのですが、103万円を超えると税法上の父親の扶養家族から外れてしまうということを知りました。しかし、アルバイト先が源泉徴収票を提出する際に記載した住所は下宿先の住所で、実家とは都道府県も異なります。この場合、確定申告しなければ役所は県が違うので、私と父親の関係がわからないため、父親の扶養家族から外れることはないのでしょうか?
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- kon-ojama
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概ねNO.3の方の回答と同様ですが少し見解が違う部分のみ回答させていただきます。 但し市町村役場での事務処理が違うので可能性の回答とお考え下さい。 >住民票を下宿先の住所へ移した場合:役所(税務署、市町村役場)に発覚することはないと思われます。 これについては、親御さんの居住する市町村役場(A市)から住民票の移動先市町村役場(B市)に対して『B市の○▲さんはA市の○□さんの扶養家族となっています。B市において○▲さんの所得金額等を捕捉している場合は通知願います。』といった照会文書を送る場合があります。【某政令市のケース】これにより所得が判明すると扶養が否認されます。 >実家の役場から実家の税務署へ連絡が行く可能性は非常に低いので、所得税の追徴は多分、ないでしょう。 市町村と税務署との協議により、市町村で扶養否認を行った場合に税務署へ通知するようになっています。 漏れなく通知するかどうかは市町村の考え方ですし、漏れなく処理するかも税務署の考え方ですので必ずとは言えませんが、税務署が扶養否認を行うケースの多くは市町村からの通知がきっかけです。 お父さんの扶養控除が否認された場合、所得税・住民税の追徴のみならず、あなたがお父さんの社会保険の扶養家族になっていた場合は病院等で使った医療費(7割部分)も返還請求されます。 健康保険の扶養が遡って外され、国民健康保険に加入した場合、保険料は遡って請求されますが医療費は届出した日以降の分しか払い戻して貰えない事になります。 後悔先に立たず! 今年のアルバイトは103万円以下で止めるべきでしょうね。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
◇あなたが住民票を下宿先の住所へ移した場合: 役所(税務署、市町村役場)に発覚することはないと思われます。 ◇あなたの住民票が実家にある場合: 税務署に発覚することはありませんが、ひょっとすると、役場に発覚するかも知れません(発覚しないかも知れません)。役場に発覚するのは次のケースです。 ・アルバイト先があなたの給与支払報告書を下宿先住所の役場へ提出します(アルバイトの給与支払報告書を提出しない事業者もいます)。 ・役場はそれに基づいて住民税を課税します。それだけなら、まだいいのですが、 ・あなたの住民登録がないために、役場があなたに住民登録先を尋ねることがあります。 ・あなたが実家の住所を教えます。 ・役場は実家の住所の役場へ「○○さんは私どもの管内に住所があるので私どもが住民税をもらいますよ。そちらの役場では住民税を○○さんに課税してはいけませんよ。」と通知します(※1)。 ・通知を受けた実家の役場は、父上があなたを扶養親族にしたことに気づきます(※2)。 ・そして父上の自宅に「○○さんの給与が103万円を超えているので扶養親族に出来ません。」と住民税を追徴します。 ・しかし、実家の役場から実家の税務署へ連絡が行く可能性は非常に低いので、所得税の追徴は多分、ないでしょう。 ※1:地方税法第二百九十四条第三項に、「市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。」とあります。 ※2:実家の役場は、父上の勤務先からの「給与支払報告書」または父上の「確定申告書の写し」で、父上があなたを扶養親族にしていることを知っています。 必要な知識を書いたので、あとはあなたが考え、判断して下さい。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>私と父親の関係がわからないため、父親の扶養家族から外れることはないのでしょうか? ばれなければよいという考えはおかしいと思いませんか。意図的に行う行為は脱税ですよ。 ちなみに給与の支払はすべて市町村に報告されているし、全国の納税データは国税庁がコンピュータにより総合的に管理しているのでわからないということはありません。 最近はこの扶養控除を適切にしていない人たちが多いため、近年税務署は厳しくチェックしています。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>確定申告しなければ役所は県が違うので、私と父親の関係がわからないため… スーパーでキャラメル 1箱をポケットに入れたまま店を出ても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあります。 そのような考え方をしてはいけません。 県が違っても、親子であることに代わりはないのです。 県が違って親子の証明ができないなどと言うなら、そもそも扶養控除を取ること自体が法を犯していることになります。 日本の税制度は自主申告・自主納税を建前としています。 父が息子の所得を隠し続けることも、スーパーでの万引きと同様に事実上できるかも知れませんが、国家に対する背信行為であり、見つけられたときには大きなペナルティが待ちかまえています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm