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退職後の確定申告必要?
- 退職後に2つ以上の所得を得る場合、確定申告が必要ですか?
- 退職後の確定申告で税金は戻ってくるのか、徴収されるのか疑問です。
- 確定申告と年末調整は別物なのか、調査しています。
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>(1)各職場で所得税は引かると思いますが、確定申告をすれば、 私の収入のケースの場合、税金が戻ってくるのでしょうか? それともまた徴収されるのでしょうか? 2か所から給与を受ける場合、通常、主たる給与(大学の講師)のほうに、「扶養控除等申告書」を出し年末調整してもらいます。 そこで、控除分の所得税は精算され納めすぎの分は戻ってきます。 なお、バイト分は年末調整されず、貴方の場合所得税の給料天引額が支給額の3%です。 収入から、社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除がなど引けますが、その控除額と大学分の年収との関係で戻ってくることもあるし、逆に追徴になることもあります。 大学からもらう「源泉徴収票」の「源泉徴収税額」の欄に数字がある場合(所得から控除額をすべて引いて残額がある)は追徴になります。 所得税の税率は5%が最低ですが、バイト分は3%しか天引きされていませんので。 >(2)年末調整の処理は新しい職場でやってくれるかどうか わからないのですが、年末調整と確定申告は別物なのでしょうか? 前に書いたように、通常なら大学でやってもらえます。 ただし、バイト分は年末調整はされません。 貴方の場合、両方で年末調整はできませんので確定申告が必要です。 >(3)無知で恥ずかしいのですが、翌年以降の私の住民税は、 上記(1)で確定申告を行うことで、確定されるということなのでしょうか? 半分はそのとおりですが、半分は違いますね。 貴方が確定申告するしないにかかわらず、通常、役所には大学からもバイト先からも「給与支払報告書」が出されます。 役所は、それらをもとに両方の収入を合算し、住民税の計算をし課税します。 なので、仮に貴方が確定申告しなくても役所は住民税を確定できます。 確定申告がされればそれをもとにということになるでしょうが、逆に、もし収入など貴方が間違った確定申告をしても、役所は正しい額で住民税を計算し課税します。 なお、退職金の住民税は通常の給与所得とは別に計算され、退職金から天引きされます。 >(4)最後に、「所得税を引かれた給与ですが、税金用において おかなくてはならない」と聞きました。それは所得税をまた取られるとこなのでしょうか?それとも、住民税のことを指しているのでしょうか? 貴方の場合、確定申告で所得税の追徴があることもあるのでそういうこともあるでしょうが、それは、おもには住民税のことをいっていると思われます。 普通の所得の場合、住民税は所得税より高いですから。 住民税は前年の所得に対して翌年課税です。
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- ma-fuji
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No.4です。 >普通、これまでの職場では年末調整や確定申告でお金が帰ってくることはあっても余計に払うことはなかったと記憶しています。 1か所から給与をもらっている場合はそういう場合が多いですね。 なので、貴方の場合、大学で年末調整してもらう分は還付される可能性があります。 >「バイト分の3%の天引きでは所得税の最低額5%に2%足りないので、その2%分が追徴される」ということでしょうか? 大学からもらう「源泉徴収票」の「源泉徴収税額」の欄に数字がある場合(所得から、社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除、基礎控除などをすべて引いて残額がある)はそういうことになり追徴になります。 「源泉徴収税額」の欄が0なら、各種の控除をひき課税所得が0円になっているということで一概にそうは言えません。 0円ということは前の会社の分と大学の給与の合計所得から引ききれていない控除分があり、バイトの所得からも控除できることもありえるからです。 >もしそうであれば追徴用に置いておかないといけないがわかると思ったもので。 今の状況では何とも言えませんが、用意をしておけばいいでしょうね。 でも、バイト分の所得に対してかかる2%分ですから、大きな額にはなりませんが、それで、追徴にならなければラッキーて思えばいいでしょう。
お礼
早速にありがとうございました。 税金に関して、いろいろインターネットで調べましたが、 様々なケースに分かれていて悩んでいました。 おかげさまで色々勉強になりました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.4です。 大学には、退職した会社の「給与所得の源泉徴収票」を提出してください。 そうすると、大学で退職した会社の分と合わせて年末調整します。
こんにちは。 定年退職を迎えられるのであれば、源泉徴収票がこのために発行されていないのであれば確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/hitsuyou-na-kata2.htm#tax3 (1)所得税が引かれていれば、返ってきます。 (2)所得税を毎月引かれていれば、片方の収入が多いほうを「甲類」とし、(給与所得者の扶養控除等申請書)そちらにもうひとつの源泉徴収票を年末に提出すれば、「甲類」のほうでまとめて年末調整してくれます。会社で「年末調整」をやってくれないと、税務署での「確定申告」が必要になります。 (3)年末調整もしくは確定申告で12月31日までの所得が確定されるので、(1)(2)の処理をすることで住民税が決まります。 (4)これが意味がちょっとわかりませんが、 住民税が所得の10%になった関係で、びっくりするような金額の住民税が市区町村からきます。そのためにとっておいたほうがよい、ということなのでしょう。 ご参考まで。わかりづらい文章ですみません。
お礼
このたびはご解答ありがとうございます。 いろいろ不明な点がわかってきました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)各職場で所得税は引かると思いますが… 源泉徴収とは、あくまでも仮の分割前払に過ぎず、年末現在で2つ以上の給与がある場合は、原則として確定申告が必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm どちらか一方が年の途中で縁が切れている場合は、途中で辞めた会社からの源泉徴収票を、年末に在籍している会社に提出し、まとめて年末調整をしてもらうことも可能です。 この場合、確定申告は必要ありません。 >確定申告をすれば、私の収入のケースの場合、税金が戻ってくるので… 確定申告は、前払い分の過不足を是正するだけです。 お書きの情報だけで、前払が過分なのか不足なのかまでの判断はできません。 過分の可能性が高いとは思いますが、断言はできません。 >(2)年末調整の処理は新しい職場でやってくれるかどうか… 年末調整があったとしても、自社分の給与に関する部分のみです。 他の所得と合わせて確定申告は避けられません。 確定申告は、年末調整をいったんご破算にし、2つの所得による「合計所得金額」から税金を計算し直し、前払い分との過不足額を新たに納めることです。 >(3)無知で恥ずかしいのですが、翌年以降の私の住民税は… 特に「市県民税の申告」を行わなければ、そういうことになります。 >(4)最後に、「所得税を引かれた給与ですが、税金用において… 前述のとおり、所得税が追納になる可能性を全くの否定はできませんし、住民税は完全に翌年の納税となります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
このたびはご解答ありがとうございます。 いろいろ不明な点がわかってきました。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
>(1)各職場で所得税は引かると思いますが、確定申告をすれば、私の収入のケースの場合、税金が戻ってくるのでしょうか?それともまた徴収されるのでしょうか? 確定申告をすると所得税が還付になるか、それとも追徴になるかは、一概に言えません。各職場が源泉徴収を正確に行なうかどうかにもよりますし、所得控除がいくらなのかにもよります。 >(2)年末調整の処理は新しい職場でやってくれるかどうかわからないのですが、年末調整と確定申告は別物なのでしょうか? 原則として別物と考えて下さい。ただし、 〇職場が一箇所だけであり、 〇所得控除が扶養控除や生命保険料控除などに限られる場合は、 年末調整を受ければ、確定申告しなくても良いです。 >(3)無知で恥ずかしいのですが、翌年以降の私の住民税は、上記(1)で確定申告を行うことで、確定されるということなのでしょうか? 税務署へ確定申告書を提出すれば、申告書の二枚目が市町村役場へ回付されるので、役場へ住民税の申告をする手間が省けます。 >(4)最後に、「所得税を引かれた給与ですが、税金用においておかなくてはならない」と聞きました。それは所得税をまた取られるとこなのでしょうか?それとも、住民税のことを指しているのでしょうか? 住民税のことです。ただし、今後、何年も新しい職場で勤務するのであれば、その給与から住民税が天引されるので、「税金用においておかなくて」も構いません。 今年の所得に掛かる所得税は、今年の毎月の所得から天引されますが、今年の所得に掛かる住民税は、来年の6月以後に払うことになるのです。
お礼
このたびはご解答ありがとうございます。 いろいろ不明な点がわかってきました。
お礼
このたびはご解答ありがとうございます。 いろいろ不明な点がわかってきました。 普通、これまでの職場では年末調整や確定申告でお金が帰って くることはあっても余計に払うことはなかったと記憶しています。 よろしければ、以下の点につき教えてください。 >所得税の税率は5%が最低ですが、バイト分は3%しか >天引きされていませんので。 >貴方の場合、確定申告で所得税の追徴があることもあるので >そういうこともあるでしょうが、 この2箇所を読ませていただいて、思ったのは、 「バイト分の3%の天引きでは所得税の最低額5%に2% 足りないので、その2%分が追徴される」 ということでしょうか? もしそうであれば追徴用に置いておかないといけないがわかる と思ったもので。