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国民年金保険料の控除

国民年金保険料控除について質問です。 昨年春に転職して、1ヶ月だけ国民年金保険料を支払いました。 これは控除の対象になりますか? 現会社で年末調整はしてもらいました。 ここに含まれているのでしょうか? それとも自分で確定申告するものなのでしょうか? 社会保険庁から控除証明のようなものは届いていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>これは控除の対象になりますか… 対象になりますが、国民年金を社会保険料控除とする場合は、「控除証明書」の添付が義務づけられています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm >ここに含まれているのでしょうか… 昨年の秋のうちに、特に会社へ申し入れた覚えがないのなら、自動的に含まれてしまうことはありません。 >社会保険庁から控除証明のようなものは届いていません… 控除証明書が届かない場合は、社保庁へ問い合わせが必用です。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q008 >1ヶ月だけ国民年金保険料を支払いました… 1ヶ月分を払っただけなら、あなたの所得額にもよりますが、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 700円か 1,400円ほどの還付になるだけです。 費用対効果をよくお考えになった上で、控除証明書を取り寄せてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#138112
質問者

補足

>1ヶ月分を払っただけなら、あなたの所得額にもよりますが、 700円か 1,400円ほどの還付になるだけです。 費用対効果をよくお考えになった上で、控除証明書を取り寄せてください。 700円か1400円ですか。 医療費控除で確定申告には行くので、 たとえ700円でも申告しようと思うのですが、控除証明書をとるのに費用はかかるのでしょうか? (社会保険事務所に電話をすればわかるのですが、もしご存知でしたら教えてください。)

その他の回答 (2)

回答No.3

こんにちは。 「領収証書」がお手元にあれば、わざわざ「控除証明書」を取り寄せる 必要はありませんよ。 http://www.sia.go.jp/top/koujyo_ans01.htm#qa0301-q003 のQ3参照。 あと、所得税の還付は確かに700円か1,400円でしょうが、 住民税においても当該控除は有効になりますので、 今年6月以降の住民税が1,400円程安くなります。 ぜひ、確定申告を行ってください。

noname#138112
質問者

補足

>あと、所得税の還付は確かに700円か1,400円でしょうが、 住民税においても当該控除は有効になりますので、 今年6月以降の住民税が1,400円程安くなります。 そうなんですか! 来年の住民税が安くなるのは、 月1400円?(まさかそれはないですよね。) 年間1400円? とても貴重な情報ありがとうございます!!

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

確定申告で控除できますが 納付証明を添付する必要があります

noname#138112
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 納付証明は自分で取り寄せないといけないものなのでしょうか?

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