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国民年金保険料
確定申告をします。 配偶者(妻)分の国民年金保険料は控除の対象になりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
国民年金等の社会保険料控除については、本人又はその配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を「実際に支払った者」で控除すべきものですので、ご質問者様が、実際に奥様の国民年金保険料を支払っているのであれば、ご質問者様の控除対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm 国民年金については、今年から改正により、控除証明書の添付が義務付けられましたので、申告の際は、忘れないように添付されて下さい。
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- mukaiyama
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回答No.1
生計を一にする家族ですから、一緒にしてかまいませんよ。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございます。 少しづつ準備していて、この週末に一気に片付けてしまおうと思っていたので、大変助かります。
お礼
回答ありがとうございます。 控除証明書の件、忘れないようにいたします。