- 締切済み
ひょっとして配偶者(特別)控除が可能だったのでは
配偶者(特別)控除についてお聞きします. 恥ずかしい話なのですが、昨年の年末調整に当たり、家内の給与所得を話題にした際 「額面月14万円くらいかな」との家内の話を鵜呑みにし、 それだと年間170万円近いから「控除無し」だなと判断し申告しました. ところが、家内の源泉徴収票を確認すると、120万円強の給与所得でした. これは、103万円以上ではあっても141万円以下なので、 配偶者特別控除で、31万円の所得控除が可能だったと言うことでしょうか. 自分の不手際が原因だとは分かっていますが、もしそうだとしたら、 これって還付は不可能なのでしょうか. 夫婦間とは言え、お金のことなので、 きちんと確認しなかった自分が悪いことは重々承知ですので、 苦言は軽くとどめておいて下さい(苦笑).
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- groove
- ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.2
120万円強ということですので正確な金額は分かりませんが、121万円を前提としますと 給与所得控除額を差し引いた給与所得額は56万円になりますので配偶者特別控除額は 21万円になります。 to-chakiさんのお勤め先に上記のため年末調整の再計算ができるかどうかお尋ねしてみて、 してもらえれば会社から還付額を受け取ることができます。時期的に再計算はできないと 言われましたら、ご自分で確定申告をなされば税務署から還付をしてもらうことができます。
- raiponpapa
- ベストアンサー率30% (16/52)
回答No.1
確定申告で還付可能ですよ~詳しくはお近くの税務署に電話して 必要書類をもってGOですね。
質問者
お礼
早速の回答有難うございました。可能なんですね! これからはきちんと把握せねば。
お礼
そうでした、21万円でした。 と言っても税率20%で約4万円ですよね。これは大きい。 早速会社に聞いてみます。