• ベストアンサー

配偶者特別控除したいのですが・・・

こんにちは。 今年3月から夫の扶養に入っております。 私自身は 現在3社の派遣会社に登録し 仕事をしており(パート) 合計給与は100万以内になりそうです。 …が、私の源泉徴収が送られてきません! これでは夫の年末調整で 配偶者特別控除が受けられないのですが どうすればよいのでしょうか…? 自分で確定申告するしかないのですかね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>今年3月から夫の扶養に入っております… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >これでは夫の年末調整で… 税制度上は、年末調整に配偶者の源泉徴収票など必要ありませんが、会社によっては社内規則を設けて、見せろと言うところもあるようです。 夫の会社で、源泉徴収票がなければだめだと言われたら、あきらめるよりほかありません。 >自分で確定申告するしかないのですかね… 「配偶者控除」を受けるための確定申告をするのは、自分でなく夫です。 なお、ご自分の源泉税を還付してもらうための確定申告には、源泉徴収票が必須です。 還付しなくても良いとお考えなら、確定申告をしなくてもかまいません。 >配偶者特別控除が受けられないのですが… 配偶者特別控除でなく「配偶者控除」ね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

momo_momo_
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。 毎年この時期になると憂鬱で・・・。 詳しくありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#120408
noname#120408
回答No.1

>これでは夫の年末調整で配偶者特別控除が受けられないのですが どうすればよいのでしょうか…? 年収が103万円以下になりそうだということですので配偶者特別控除ではなく配偶者控除になります。 配偶者特別控除とは年収が103万超141万円以下の場合です。 旦那さんの年末調整にあたって奥さんの源泉徴収票は添付書類じゃないので配偶者控除を受けることができますよ。

momo_momo_
質問者

お礼

お返事ありがとうございました。