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会社つぶしにあっています
私の友人が経営するA社がとても卑怯な人間につぶされようとしています。何かよい知恵があればどなたか教えてください。 ▼▼概要▼▼ ●A社・・・「○○パン屋さん」という商標をとってパンの移動式販売を営んでいます。 ●以前、X社よりパンを仕入れていましたが、A社の資金繰りの都合上、掛けが約200万円滞留しており、現在は2万円ずつ返済しています(両者合意済み)。 ●A社の元役員Yが半年前に役員を辞任し、X社とY役員がひそかにA社を次の手法でつぶそうとしています。 その手法が法的に可能なのか教えてください。 ▼▼手法▼▼ 1、X社が有している200万円の掛けを理由に、A社が所有する移動式パン販売車輌を差し押さえる。 2、200万円の掛けについて、借用書を書かせる(その後、借金をネタにゆするのが目的だと思います)。 このようにして、最終的にはA社から移動式のパン販売用車輌を没収し倒産に追い込み、「○○パン屋さん」の商標を奪うことが狙いです。
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#3です。 >車輌を差し押さえる執行力 #3でお話したことと、#2さんのお話の補足になりますが、約定により弁済が無ければ法的措置による回収対象となることはあるのに対して、約定弁済がある状態であれば履行遅滞でないため法的措置に出る理由がなくなります。だから合意の書面化は却って適切ともいう余地があるわけです。 この観点からすると、限り書面による合意の無い状態で買掛金が履行遅延となっている現状じたいが既に危険ともいえるでしょう。Xが準消費貸借契約の締結を持ち出されているのなら、渡りに船です。#3でお話したとおり、内容を吟味の上、これをきっかけに長期分割返済を書面により恒久化できれば、後は正常に約定弁済を続けている限り、Yの「策謀」(?)は実現不可能になるのではないでしょうか? 期限の利益を認めた証として書面は両者連署し各自控えを持つ形にできればより安心かと思われます。 尚、Yの「策謀」ですが、過失・因果関係の立証さえこなせれば役員在任中の行為については会社法423条等の1項等の責任として問う余地もあるでしょうが、辞任後の行為についてはは一方的に問える代物でもないのではないでしょうか?(格言)耳が痛いことであれば失礼ですが、「○○パン屋さん」というのれんを守るためにご友人を経営者の地位から引き摺り下ろすクーデタを画策したという大義名分も、状況によっては主張されようかと思われます。
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- yakyutuku
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現役期間中の行為は、準備行為も含めて競業避止義務に違反します。ただし、それを証明するのは不可能に近いのではないでしょうか?しかもそれが証明できたとして、どんな措置が取れるでしょうか?損害賠償といっても、彼が与えた損害とはなんでしょうか?どの程度手当てを支払っていたかわかりませんが、業務を行っていた以上全て返済を求めるのは不可能に思えます。具体的に会社に損害を与える行為が無い限り、たいした手は無いように思いますが? Y役員の行為が面白くないのはわかりますし、競業避止義務違反の疑いもあるのでしょうが、今回の問題の本質は買掛金の返済に滞っている資金繰り状の問題といえます。200万A社に払えば終わりですし、それができなければ法的手段も覚悟せざるを得ないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 元役員Yに返済を負担させようと言うことは全く考えていません。ただただ、今後まじめに資金繰りをつけて200万円の返済に努力しようとすることの邪魔をされたくないだけなのです。事実、パン販売用車輌を没収されると営業ができなくなりますので。 色々知恵を拝借しておりますと、結局のところ準金銭消費貸借契約を結んで滞りなく約定どおりの返済をすることで車輌の没収による邪魔を防げるのかなと思いました。
- yakyutuku
- ベストアンサー率14% (267/1890)
>自分だけよい思いをしようとA社を裏切ったわけです。 役員を退任した後はどこでどんな仕事をしようと、本人の職業選択の自由により保障されています。競業避止義務は、現役の役員に対する問題で、退任後にまで及ぶものでは有りません。
お礼
ありがとうございます。 裏切ったのはむしろ在任中の期間からで、役員YがA社を事実上乗っ取るために辞任したというのが本当のところなのです。それでも役員在任中の責任は全く関係なく寝返ったような行動が全て許されてしまうものなのでしょうか。 最終的には、そのような自分勝手な平役員と一緒に経営をしていたA社代表取締役がバカだったということが現行の法律の解釈となるのでしょうか。
- fixcite
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>X、Yとしては200万円の掛けも借金と同じことだ!というのが理屈なのだと思うのですが、法的には借金に転換されても仕方がないのでしょうか・ このような取扱も可能であり、業況のよろしくない会社ではしばしば行われています(民法では、準消費貸借契約(588条)といいます)。 借用書であれ念書であれ準消費貸借契約証書であれ、内容をきっちり詰めて分割返済を恒久的に認めるものとすればやむを得ないのではないでしょうか? 現に買掛金は延滞(履行遅滞)ですよね?元役員Yとの共謀による詐欺等の事実が立証されない限り、債権者Xはこのような場合本来ならすぐにでも全額の請求を求めて訴訟を起こし、勝訴すれば執行もかけられます。 確かにYには、過失や因果関係等が明確に立証できれば、会社法423条1項の会社に対する損害賠償請求といった形で役員としての責を問うことも考えられます。しかしこれは、Aに対する一対一の問題であり、第三者であるXのAに対するこの請求権とは一応別物です。 さらに、「いや、一対一の問題なんだ」ということをいうためにX・Yの共謀を持ち出しても、詐欺を立証するのは実際には困難な可能性があるでしょう。 そのような状況では、Aにとって現実的にメリットがあるのは今X・Yと戦闘開始するよりも、現状のような分割返済を可能な限り正式に長期化することを容認してもらうことではないでしょうか? 単に「200万円の買掛金を延滞中であることを認めます」等の類でなく、「残債200万円を最終弁済期限いついつまでに毎月2万円宛分割返済で支払うことに合意します」(尚、準消費貸借にした場合、無利息の旨明記しておくべきでしょう)とする等、メリットのある内容の書面を作るものであれば、その書面作成自体を「陰謀」云々するまでも無いでしょう。 一応Xも(少なくとも建前上は)回収の長期化した不良債権を念書も無くちびちび回収せざるを得なくなっている被害者ですし、この程度の要求は債権者として不当とも思えません。 もし本当にXがYと共謀してA乗っ取りを調略しているとした場合、現在の経営陣を排除して、Xの意向を反映する新経営陣を立てて経営再建を目指させたほうが回収には効果的と考えている、といったところではないでしょうか(200万円のためにクーデタを起こす必要性があるとも思えませんが)?たとえこのような「陰謀」説にたったとしても、書面徴求後、現状どおりAから正常に回収が進み回収懸念が無くなったとXが判断すれば、Xの駒としてのYの存在意義も失われ、クーデタの心配をする必要はなくなるでしょう。 内容次第とはいえ何らかの書面にて合意内容を明らかにすることじたいは問題ないと考えますが、心配なら中立な第三者を交えて話し合う等の工夫をされることをお勧めします。
お礼
ありがとうございます。 最終的に、準消費貸借契約となってもよいのですが(いずれにしても完済するつもりでいますので)、営業車輌を差し押さえられて営業ができなくなってしまうかどうかが一番の問題なのかもしれません。 このようなケースで、車輌を差し押さえる執行力を法は認めているのでしょうか?いずれにしても、X社、元役員Yは車輌を没収してA社が営業不能に陥ることを目的としているわけです。 元役員YはX社に協力した後の見返りを用意しているようです。X社はもともと200万円の回収に興味はほとんどありません。もちろん、いずれは回収すべきと思っておりますが・・・。全ては元役員Yの在任中から企ててきた商標乗っ取り作戦です。
- banban123123
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#1です。 その借金の原因はY氏なのですか? 横領ということですか?それなら、告発するべきですよね。 法律家ではないので、はっきりはかわりませんが、借金ではないので借用書の必要はないと思うのですが・・・・。 しかし、もし借用書を書いたとしても支払い続けている限り車両の差し押さえはできません。支払いを受け取ってくれなかった場合は法務局に供託すれば、法的にも問題はありません。
お礼
ありがとうございます。 すみません。書き方が悪かったですね。 役員Yも経営に参加していた時代にできた掛けの滞留という意味で、横領ではありません。ただ、役員Yは自分の役員としての経営責任を感じるどころか、自分だけよい思いをしようとA社を裏切ったわけです。あげくのはてには、商標を頂こうとA社をつぶす計画に出ている経緯です。さらに役員Yが、債権を持っているX社に良い話だからとA社をつぶす話をもちかけたのです。 >もし借用書を書いたとしても支払い続けている限り車両の差し押さえはできません。 やはりそうなのですね。素直に支払い続けている限りは車輌の差し押さえなどという乱暴な手は使えないとは思ったんですが、法的な根拠がないと太刀打ちできないと困っていたところです。
- banban123123
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まず、借用書は書く必要はないのでは? 借金ではないわけですし・・・・。 200万円の仕入れの延滞は合意であれば、別に問題はないと思いますが・・・・。 しかし、200万円を月々2万の返済っていうのは、いくらなんでも低くないでしょうか・・・・。
お礼
ありがとうございます。 月2万円の返済ももうしばらくの話のようです。会社をつぶそうとしているX、Yとしては200万円の掛けも借金と同じことだ!というのが理屈なのだと思うのですが、法的には借金に転換されても仕方がないのでしょうか・・・ しかも、この200万円の滞留の掛けは元役員Yが在職中に作ったものなのです・・・。この役員Yはかなり卑怯な人間だと思いませんか?この元役員Yに責任はないものでしょうか。
お礼
色々とありがとうございます。 ここは返済条件などを書面できっちりと契約したほうがよいのかもしれませんね。そして、その契約に従って返済していく限りは車輌の差し押さえなどはできないようですので。