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市長が入札なしで都市ガス会社を決めた違法性

A市には、X社と Y社の2社の都市ガスがあります。 A市が、市内のB施設を改修するに伴い、B施設で消費する都市ガス業者を 入札をせずに、勝手にY社に決定して、Y社に都市ガスの使用の注文をしたのは なんらかの違法性がありますか ちなみに、年間のガス代は約700万円です B施設の今回の改修前は、都市ガスではなく、電力を使っていました。 また、Y社は都市ガスを X社から購入しているので、普通に考えれば X社の方がガス代が安いのが 推測されます。

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回答No.3

●A市は、X社の見積もりを 受け取らない。 ○随意契約の場合、契約相手先や見積もり徴収先を決定するのは行政側であるため、見積書を勝手に作って持って行っても受け取らないでしょうし、そのことは違法性はないものと思われます。 ●A市とY社が結託して税金が無駄使いされます。 ○これについては質問文だけでは判断できません。単に安価であればいいというものでもないこともあります。  また、同一地域に2社以上ガス会社があるということから何らかの特殊性がある可能性もあります。  例えば公共施設ではX社・Y社を扱いを均等にする、あるいはY社にない何かがX社にある、とか。 ●違法性を指摘する実際の適用条文は、何法の何条ですか? ○自治体の契約について定めた基本法は、地方自治法施行令167条及び同167条の2、具体的な金額そのため各自治体の条例で定められています。  しかし、前述したように「特命随意契約」というだけでは違法性は問えません。特命随意契約とした理由は法令に反するものであった時に違法となります。  契約先をX社に特定し、契約に至るまでの公文書について公文書公開請求をし、その中身を検証してみなければその契約が違法であるかどうは判断できません。

RED-V
質問者

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ありがとうございました

その他の回答 (2)

回答No.2

その情報だけでは何とも言えません。 地方自治法でも随意契約は認められており、1社特命随意契約も「適切な理由」があれば合法です。 ●Y社は都市ガスを X社から購入しているので、普通に考えれば ●X社の方がガス代が安いのが 推測されます。 「推測」ではどうにもなりません。実際にX社の方が安価であれば問題にはなります。 普通に考えればNo.1の回答にあるように配管の関係があってX社から配管すると工事費が莫大になるなどの理由があるはずです。

RED-V
質問者

お礼

ありがとうございました

RED-V
質問者

補足

X社は自信をもって、Y社より安いと断言している。 それがわかっているので、A市は、X社の見積もりを 受け取らない。 しかも X社の既存の配管の端の方が、Y社のそれより、B施設まで はるかに近く、簡単に配管できる。 A市とY社が結託して税金が無駄使いされます。 違法性を指摘する実際の適用条文は、何法の何条ですか?

  • te12889
  • ベストアンサー率36% (715/1959)
回答No.1

配管はどうなってますか? 競合2社が双方とも同じ地域に配管してますかね? 何か、「談合」と言ったら語弊がありますが、インフラ整備の無駄にもなりますから、うまい具合に住み分けしてるんじゃないでしょうか。

RED-V
質問者

お礼

ありがとうございました

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